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更新日:2018年4月3日

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Q 外国にいても投票できるの?

外国にいても国政選挙について投票できる「在外選挙制度」があります。
対象となる選挙は衆議院議員と参議院議員の選挙です。
投票するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
在外選挙人名簿の登録申請の方法等については、在外選挙・国民投票(外務省)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

なお、投票については、次の3つの方法があります。

在外公館投票
在外公館(大使館、総領事館)に出向いて投票する方法です。
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。
投票期間は、原則として公示日の翌日から選挙期日(国内の投票日)の6日前までです。
ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう投票を送るため、投票締切日を早めているところもあります。


郵便投票
在外選挙人の住所地や滞在場所で投票の記載を行い、この投票済みの投票用紙等を在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に直接郵送するという手順により行う投票方法です。
あらかじめ投票用紙等は、登録されている市区町村選挙管理委員会に対して在外選挙人証を同封して請求しておく必要があります。
この投票用紙等の請求は選挙期日(国内の投票日)の公示日の前からできます。請求の締切日は選挙期日(国内の投票日)の4日前で、この日までに登録されている市区町村選挙管理委員会に請求書が到着していなければなりません。
投票期間は公示日の翌日からです。
また、投票所の閉鎖時刻(投票日の午後8時)までに投票が投票所に届くことが必要です。


日本国内における投票
選挙が行われている期間に一時帰国した場合や、日本国内に住所を移した後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票ができます。
投票する時や不在者投票の請求をする時は、在外選挙人証の提示が必要です。

 

お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

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