選挙人名簿
選挙人名簿
選挙人名簿とは、選挙権のある者をあらかじめ登録しておいて、投票の際照合するなど選挙人の範囲を確定しておくために作成する公簿です。
選挙権があっても、実際に投票するためには、市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。
一度登録されると、抹消されない限り、永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」と呼ばれます。
選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われますので、家族の方に異動(転入・転出・転居・死亡等)があった場合は、速やかに住民異動届を市民課へ提出してください。
被登録資格
- (1)年齢満18歳以上の日本国民であること。
- (2)住民票が作成された日(転入者は転入の届出をした日)から引き続き3か月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されていること。
または、その市町村の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録された後、その市町村から転出し、転出して4か月を経過していないこと。
- (3)欠格者(罪を犯して服役中などの理由で公民権が停止されている人)でないこと。
登録
定時登録と選挙時登録の2種類があります。
- 定時登録・・・毎年3月、6月、9月、12月の各月1日現在でその資格を調査し、原則1日に登録します。
- 選挙時登録・・・選挙のつど基準日および登録日を定めて登録します。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次に該当する場合は名簿から抹消されます。
- (1)死亡または日本国籍を失ったとき。
- (2)他市町村へ転出し、4か月を経過したとき。
- (3)登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。