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更新日:2025年5月2日

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選挙権と被選挙権

日本国民であれば、満18歳になる(※)と、誰でも平等の権利として「選挙権」が保障されます。しかし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿は住民基本台帳をもとに作成しますので、就職や転勤、入学などで、住所が変わったときは、必ず市民課へ住民異動届を提出してください。

被選挙権とは、選挙によって議員、長、その他公職に就くことができる権利のことです。

※18年目の誕生日の前日の午前0時以降から年齢要件を満たすとされます。
例えば、平成12年4月9日生まれの人は、平成30年4月8日の午前0時に満18歳の年齢要件を満たすことになります。

選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙 同上 満30歳以上の日本国民
大分県知事選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上大分県内の同一市町村に住所を有する人

 

 

ただし、上記の人が大分県内の他の市町村に住所を移した時は、引き続き選挙権を有します。 
満30歳以上の日本国民
大分県議会議員選挙 同上 満25歳以上の日本国民で、大分県議会議員選挙の選挙権を有する人
大分市長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上大分市内に住所を有する人 満25歳以上の日本国民
大分市議会議員選挙 同上 満25歳以上の日本国民で、大分市議会議員選挙の選挙権を有する人

選挙権・被選挙権を有しない場合

次の項目に該当する人は、選挙権、被選挙権を有しません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者 または、刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

学生の選挙権

大学や専門学校等に修学するため、大分市を離れ、寮や下宿等に居住する学生の住所地は、原則として居住する寮や下宿の所在地(修学地)になります。(最高裁判例)

そのため、大分市に住民票があり、選挙人名簿に登録されて選挙の際に入場整理券が届いたとしても、大分市を離れて修学していることが分かったときは、選挙人名簿に登録されるべきでなかった人として取り扱われるため、大分市では投票(期日前投票および不在者投票を含む)ができません。

また、修学地でも選挙人名簿に登録されていないため、投票できません。

選挙権を行使(投票)するためにも、現在居住する寮や下宿等に住民票を移しましょう。

※市区町村に転入届出をした日から引き続き3か月以上経過すると、年4回の定時登録(3月、 6月、9月、12月)若しくは選挙時において登録されます。

 

お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

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