更新日:2025年1月9日
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既設のくみ取便所や浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための排水設備工事を行う方(新築は除く)に、水洗便所改造助成金、浄化槽公共下水道切替工事助成金、共同住宅等及び大型浄化槽設置建物排水設備工事促進助成金(令和7年1月より開始)、単独処理浄化槽下水道切替工事助成金(令和7年1月より開始)の交付を行っています。また、融資のあっせんも行っておりますので、まずは、大分市上下水道局が指定した「大分市上下水道局指定排水設備工事店」にご相談ください。
改造前 |
浄化槽 |
くみ取便所 |
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対象 |
個人所有の住宅(併用住宅、共同住宅、分譲マンションを含む) ※法人・団体は対象外です |
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対象期間 |
下水道本管使用開始日(供用開始日)から1年以内 |
下水道本管使用開始日(供用開始日)から3年以内 |
助成金額 |
一律50,000円 |
100,000円⦅下水道本管使用開始日(供用開始日)から1年以内⦆ 70,000円⦅下水道本管使用開始日(供用開始日)から2年以内⦆ 50,000円⦅下水道本管使用開始日(供用開始日)から3年以内⦆ |
提出書類 |
水洗便所改造助成金交付申請書、市税完納証明書、請求書、写真(くみ取便所の場合) 等 |
※「下水道本管の使用開始日(供用開始日)」については、皆さんにお手紙でお知らせします。
※融資あっせん制度と併用申請可。
※市税完納証明書は大分市役所本庁の税制課(第二庁舎3階)にて取得できます。(委任状による代理人の取得可)
※以下の条件をすべて満たさないと、助成金の交付を受けることができません。
工事を行う建物が住宅(併用住宅を含む)であること
工事を行う建物が新築でないこと
下水道本管の使用開始日から浄化槽は1年以内、くみ取り便所は3年以内の工事であること
土地所有者と建物所有者が異なる場合、土地所有者に工事の同意を得ていること
市税の滞納がないこと
下水道事業受益者負担金の滞納がないこと
設置して間もない浄化槽から公共下水道へ切り替える工事費の一部を助成します。
対象 |
廃止しようとする浄化槽の設置経過年数が10年以内の工事 ※法人等も対象となります |
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対象期間 |
下水道本管使用開始日(供用開始日)から1年以内 |
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助成金額 |
既存浄化槽の設置経過年数
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提出書類 |
浄化槽公共下水道切替工事助成金交付申請書、誓約書、見積書の写し等 浄化槽法11条に基づく定期検査の検査結果書の写し |
※ 「下水道本管の使用開始日(供用開始日)」については、皆さんにお手紙でお知らせします。
※水洗便所改造助成金と併せて申請することができますが、本助成金との合計が助成対象工事費を超える場合は助成対象工事費を限度とします。
※融資あっせん制度と併用申請可。(ただし、個人所有の一戸建ての住宅のみ。共同住宅や事務所等は不可。)
※以下の条件をすべて満たさないと、助成金の交付を受けることができません。
工事を行う建物が新築でないこと
工事を行う共同住宅が公共施設・公共事業に伴うものでないこと
下水道本管の使用開始日から1年以内の工事であること
土地所有者と建物所有者が異なる場合、土地所有者に工事の同意を得ていること
浄化槽法11条の規定に基づく定期検査を受けていること
下水道事業受益者負担金の滞納がないこと
同一敷地内に複数の浄化槽がある場合、過去にこの助成金の交付を受けていないこと
アパート・マンション・共同店舗等の浄化槽を廃止して、公共下水道に接続する場合や、処理対象人員20人以上の浄化槽(大型浄化槽と定義します)を廃止して公共下水道へ接続する場合に、その工事費(税込)の一部を助成します。
対象 |
1棟に4戸または4区画以上が存在している共同住宅及び店舗等または大型浄化槽を設置している建物の所有者 (マンションの管理組合含む) ※法人等も対象となります |
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対象期間 |
下水道本管使用開始日(供用開始日)から1年以内 |
助成金額 |
接続工事費(消費税込)の30%を乗じて得た額(ただし100万円が上限) |
提出書類 |
共同住宅等及び大型浄化槽設置建物排水設備工事促進助成金交付申請書、誓約書、見積書の写し等 浄化槽法11条に基づく定期検査の検査結果書の写し(大型浄化槽設置建物の場合に限る) |
※ 「下水道本管の使用開始日(供用開始日)」については、皆さんにお手紙でお知らせします。
※水洗便所改造助成金、融資あっせん制度、浄化槽公共下水道切替工事助成金ならびに単独処理浄化槽公共下水道切替工事助成金との併用申請はできません。
※この制度は浴場・台所・トイレを共同で使用する寮や施設等はご利用いただけません。
※以下の条件をすべて満たさないと、助成金の交付を受けることができません。
工事を行う共同住宅・共同店舗・大型浄化槽設置建物が新築でないこと
共同住宅の場合・・・工事を行う共同住宅に独立して居住できる部屋が4戸以上あること
共同店舗の場合・・・工事を行う共同店舗に独立した区画が4つ以上あること
(※住宅と店舗を合わせて4区画以上あれば可。)
大型浄化槽設置建物の場合・・・処理対象人員20人以上の浄化槽を設置している建物であること
工事を行う共同住宅が公共施設・公共事業に伴うものでないこと
下水道本管の使用開始日から1年以内の工事であること ※この条件は令和11年度まで除外
土地所有者と建物所有者が異なる場合、土地所有者に工事の同意を得ていること
下水道受事業益者負担金の滞納がないこと
「水洗便所改造助成金」「浄化槽公共下水道切替工事助成金」「単独処理浄化槽公共下水道切替工事助成金」の交付を受けていないこと
飲食店等事業所の単独処理浄化槽を廃止して、公共下水道に接続する場合に、その工事費(税込み)の一部を助成します。
対象 |
1.単独処理浄化槽を設置している飲食店等事業所の所有者 2.工事について所有者の同意を得た単独処理浄化槽を設置している飲食店等事業所の占有者 ※この制度は法人や屋号で水道契約している方が対象となります。個人は原則対象となりません。 |
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対象期間 |
下水道本管使用開始日(供用開始日)から1年以内 |
助成金額 |
接続工事費(消費税込)の30%を乗じて得た額(ただし50万円が上限) |
提出書類 |
単独処理浄化槽公共下水道切替工事助成金交付申請書、誓約書、見積書の写し等 浄化槽法11条に基づく定期検査の検査結果書の写し |
※ 「下水道本管の使用開始日(供用開始日)」については、皆さんにお手紙でお知らせします。
※水洗便所改造助成金、融資あっせん制度、浄化槽公共下水道切替工事助成金ならびに共同住宅等及び大型浄化槽設置建物排水設備工事促進助成金との併用申請はできません。
※以下の条件をすべて満たさないと、助成金の交付を受けることができません。
工事を行う飲食店等事業所が新築でないこと
単独処理浄化槽を使用している飲食店等事業所(併用住宅を含む)の工事であること
(※保健所から食品衛生法に基づく営業許可を得ている店舗または食料品店や娯楽施設等の集客施設を指します。)
水道契約を法人または屋号で締結していること
工事を行う飲食店等事業所が公共施設・公共事業に伴うものでないこと
下水道本管の使用開始日から1年以内の工事であること ※この条件は令和11年度まで除外
土地所有者と建物所有者が異なる場合、土地所有者に工事の同意を得ていること
下水道受事業益者負担金の滞納がないこと
「水洗便所改造助成金」「浄化槽公共下水道切替工事助成金」「共同住宅等及び大型浄化槽設置建物排水設備工事促進助成金」の交付を受けていないこと
対象 |
大分市民の個人所有の住宅(併用住宅を含む)※法人・団体は対象外です |
取扱機関 |
大分銀行本店営業部と大分市内の支店のみ |
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融資額 |
建物1棟につき50万円以内 (限度額100万円) |
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利息 |
市が全額負担します |
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保証料 |
借入者が負担します |
提出書類 |
水洗便所改造資金融資申請書 委任状 下水道ローン借入申込書 印鑑証明書(借入日から3か月以内に発行したもの) 市税完納証明書 本人確認書類(運転免許証や保険証等) 見積書(原本)等 |
償還方法 |
融資を受けた翌月から30カ月以内の毎月均等償還 (口座引落し) |
※保証機関の保証を受けられる方に限ります。また、水洗便所改造助成金の申請を同時に行う方は、市税完納証明書は1通のみでその申請提出書類を兼ねる事ができます。
※共同住宅等及び大型浄化槽設置建物排水設備工事促進助成金、単独処理浄化槽公共下水道切替工事助成金との併用申請はできません。
※以下の条件をすべて満たさないと、資金の融資を受けることができません。
工事を行う建物が住宅(併用住宅を含む)であること
工事を行う建物が新築でないこと
保証期間の保証を受けられること
土地所有者と建物所有者が異なる場合、土地所有者に工事の同意を得ていること
市税の滞納がないこと
下水道事業受益者負担金の滞納がないこと
水洗便所改造助成金
浄化槽公共下水道切替工事助成金
共同住宅等及び大型浄化槽設置建物排水設備工事促進助成金
単独処理浄化槽公共下水道切替工事助成金
融資のあっせん
融資の申請書類につきましては窓口での手渡しになりますので上下水道局1階営業課給排水審査担当班までお越しください。