水道メーターの新設時等にも「公共下水道使用開始届」の提出が必要です
公共下水道の使用料は水道メーターごとに請求を行っています。公共下水道をお使いの建物で水道メーターの新設、増設および口径変更等の工事により水道メーターを設置する場合には必ず「公共下水道使用開始届」を提出してください。
なお、下水道使用料の未徴収が判明した場合は、法令に基づき過去に遡って請求することになります。
※注意 上記は下水道に関する工事をともなわない場合でも届出の対象となります。
※水道水以外の水(井戸水・温泉水・雨水再利用水)を使用する場合も請求の対象となる場合があります。詳しくは、関連情報をご覧ください。
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