更新日:2023年3月31日
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公共下水道が完成すると、その区域での汚水処理が可能になった旨(供用開始)の公示をします。この区域では、市条例により1年以内に浄化槽を廃止して公共下水道への接続を行い、宅地内の下水を排除しなければならないように定められています。ただし、くみ取り便所は下水道法により3年以内の接続となっています。なお、家屋の新築・改築を行う場合は、水洗便所にしなければなりません。(建築基準法第31条)
※浄化槽の廃止は、廃棄物対策課 浄化槽担当班に届け出が必要です。
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