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更新日:2025年3月17日
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水道法第24条の2、水道法施行規則第17条の5において、給水装置および貯水槽水道の管理等に関する事項を毎年一回以上、水道の需要者に対し情報提供することが義務付けられています。
このことから給水装置および貯水槽水道の管理についてお知らせします。
道路の下に埋設してある水道管(配水管)から分かれてご家庭まで引きこまれた給水管、止水栓、給水栓(蛇口)、水道メーター等の器具を総称して「給水装置」と呼びます。
給水装置のうち水道メーターは水道事業者の所有物になりますが、それ以外のものはお客さまの財産になります。
したがって給水装置の管理は、お客さまが行うことになっています。
給水装置は、需要者の負担で設置し所有するもので、改造したり修理したりする場合も需要者の負担となります。
中高層のビルやマンションなどの建物は、水道水をいったん受水槽に溜め、ポンプで屋上の高置水槽にくみ上げて、ここから各階に給水する方式が一般的です。この方式を「貯水槽水道」といいます。
受水槽にはいるまでの水質は、水道事業者が管理していますが、貯水槽以降の給水設備は、建物の所有者または管理者が点検・管理を行うことになっています。
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