更新日:2023年1月25日
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令和元年7月18日に発生した京都市伏見区のアニメ制作会社「京都アニメーション」のスタジオが放火された事件を受けて、令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認および販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。
消防危第186号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について(令和元年12月20日)(PDF:118KB)
ガソリンの適正な使用を徹底するために、ガソリンスタンドなどの販売店に対し、ガソリンを購入される方の、
(1) 本人確認(運転免許証等の提示)
(2) 使用目的の確認
を行うことが消防法で義務付けられています。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
ガソリンは灯油よりも揮発性が高く、火災や爆発事故が発生するおそれが高いため、灯油用ポリ容器に入れることは法令で禁止されています。ガソリンを詰め替える際には、必ずガソリン用携行缶を使用し、容器に貼られている注意事項に従って取り扱ってください。
また、ガソリンの容器への詰め替えは、セルフスタンドであっても、従業員以外の方が行うことはできません。
ガソリン等の貯蔵・取扱いについては、以下サイトをご覧ください。
ガソリンの容器への詰替え販売を行う場合は、消防法令に適合した容器であることを確認していただき、購入される方に対して、
(1) 本人確認
(2) 使用目的の確認
(3) 販売記録の作成
を行うことが消防法で義務付けられています。
また、同様の火災を未然に防止するため、不審者発見時の警察機関への通報等についてもお願いします。
消防危第197号 ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(令和元年12月20日)(PDF:481KB)(PDF:481KB)
消防危第158号 ガソリンの容器詰替え時等における本人確認等の再徹底について (令和4年7月11日)(PDF:1,431KB)
ガソリンスタンド事業者向けリーフレット(PDF:779KB)
ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入される顧客に対し、本人確認等を行うよう販売者へ協力を要請しております。
消防危第60号 容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について(令和2年3月11日)(PDF:675KB)
容器入りガソリン等を販売する事業者向けリーフレット(PDF:974KB)
容器入りガソリン等は、以下が該当します。
・日本産業規格(JIS)K 2201(工業ガソリン)若しくは JIS K 2202(自動車ガソリン)に相当し、またはこれを主成分とする第四類第一石油類の危険物。一般的にホワイトガソリンや混合燃料油等が該当します。
・容器入りのままで販売されるもの(容器の最大容積が500ml以下のものを除く)
上記の容器入りガソリン等を合計 10リットルを目安に購入する方
※インターネット等を利用する通信販売にて購入する場合も該当します
確認事項
(1) 本人確認(運転免許証等の提示)
(2) 使用目的の確認
皆様のご理解とご協力をお願いします。
容器入りガソリン等の販売を行う場合は、購入される方に対して、
(1) 本人確認
(2) 使用目的の確認
(3) 販売記録の作成
を行うようお願いいたします。
また、同様の火災を未然に防止するため、不審者発見時の警察機関への通報等についてもお願いします。
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