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更新日:2025年4月1日
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大分市では、小中学校および義務教育学校の通学区域を定めており、住所によって指定された学校に通学するのが原則です。
しかし、児童生徒に特別の事情がある場合や、住所と居所がやむを得ない事情で異なる場合には、保護者からの申し立てにより、指定された学校以外への通学を特別に許可しています。これを「学区外就学許可」といい、児童生徒支援課で手続きが必要です。
手続きの際は、保護者(親権者)が、「本人確認のできる身分証明書」と、下記の「必要な書類」をお持ちください。
※保護者(親権者)以外が申請する場合は、委任状が必要です。委任状の様式は、ページ下部から印刷できます。
※各支所・学校では手続きできません。
※新1年生の学区外就学の手続きは入学前の11月から受付を開始します。
学区外就学許可申請後、「学区外就学許可書」を発行しますので、学区外就学をする学校へ必ず提出してください。また、下記以外で、その他やむを得ない事情があり学区外就学許可が必要な方は、児童生徒支援課に事前にご相談ください。
市民課もしくは各支所に転居届を提出すると、その窓口で「入学通知書」をもらいますので、その後児童生徒支援課で手続きしてください。
(必要な書類)「入学通知書」
転居予定の日付を含む学年初めから転居日までの間、事前に学区外就学で転居予定地の指定校へ通うことができます。
(必要な書類)転居予定日と転居先の住所を証明する「建築確認申請書」「建築請負契約書」「家屋売買契約書」「賃貸借契約書」等の書類の写し。
(必要な書類)同居する18歳以上全員の「勤務証明書」(または「営業(自営)証明書」等、監督者が不在であることの証明書)および「児童預かり証明書(預かり先校区の校長の署名が必要)」
※各証明書の様式はページ下部から印刷できます。また、児童生徒支援課にも設置しています。
兄姉等が何らかの理由で指定校以外の学校へ在籍している場合、弟妹等も学区外就学で兄姉等と同じ学校へ通うことができます。また、兄姉等の卒業と入れ替わりで弟妹等が入学する場合も同様に通うことができます。
※令和3年9月より、許可事項に追加されました。
隣接校選択制や学区外就学で通っている小学校の校区の中学校へ通いたい場合、学区外就学の手続きをすることによって、入学可能です。
ただし、指定校の中学校が2校に分かれる小学校については、自宅から近い中学校を許可します。
指定の中学校が2校に分かれる小学校で、自宅から遠い中学校に入学したい場合は、ご相談ください。
(新1年生と市外からの転入者・大分市内間転居者のみ対象)
【小学校】自宅から指定校までの距離が1.5km以上あり、かつ、自宅から隣接校までの距離が自宅から指定校までの距離に比べて1/2以下になる場合。
【中学校】自宅から指定校までの距離が2.5km以上あり、かつ、自宅から隣接校までの距離が自宅から指定校までの距離に比べて1/2以下になる場合。
〒870-8511大分市豊饒2-8-1
大分県立病院 4階西小児病棟内
(必要な書類)上記病院にある「院内学級就学願」(病院で必要事項を記入してもらう)
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