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更新日:2024年8月2日
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市民の皆さんがお互いに自分たちの住む街を良好な環境としていくために、関係者(土地所有者等)全員の合意により、当該土地の区域における緑地の保全または緑化に関する事項を定め、協定をする制度です。
都市緑地法第45条から第54条まで(緑地協定部分)
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