更新日:2022年5月16日

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緑地協定について

緑地協定とは

市民の皆さんがお互いに自分たちの住む街を良好な環境としていくために、関係者(土地所有者等)全員の合意により、当該土地の区域における緑地の保全または緑化に関する事項を定め、協定をする制度です。

根拠法令

都市緑地法第45条から第54条まで(緑地協定部分)

協定の種類

  • 全員協定:土地所有者が二人以上の場合
    既にコミュニティが形成されている市街地における土地所有者等の全員の合意により、協定を締結し市長の認可を受けるものです。
  • 一人協定:土地所有者が一人の場合
    開発事業者が分譲前に市長の認可を受けて定めるもので、3年以内に土地所有者等が複数存在することになった場合に効力を発揮します。

緑地協定を締結するメリット

  1. 一定の区域全体で緑化を行うため、計画的な緑化が図れ地域の環境・景観のレベルが向上します。
  2. 緑地協定の運営委員会をつくり、皆さんで緑化活動や管理作業を行うので、住民皆さんのコミュニケーションが高まります。
  3. 緑地協定は、法律に基づき市が認可しますので、長い期間にわたりその緑を保つことができます。

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お問い合わせ

都市計画部公園緑地課 

電話番号:(097)537-5975

ファクス:(097)538-1249

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