大分市公共基準点等の使用および保全について
1.公共基準点等とは
基準点とは、地球上の位置や海面からの高さが正確に測定された三角点、水準点、電子基準点などをいい、地図の作成や各種測量の基準となるものです。これらの基準点は、すべての測量の基礎として、公共測量、地積測量、地殻変動観測などに使用されます。また、都市計画、電力・ガス供給事業、観光・交通・環境・福祉計画などに必要な地図作成や土地の分合筆・境界確認・面積の再現にも基準点が使用されます。
公共基準点とは、これらの基準点を補完する基準点として、「公共測量」で設置した標識であって、位置に関する数値的な成果(水平位置の座標、高さ、方向、距離等)を有するものをいいます。なお、「公共測量」とは、測量に要する費用の全部若しくは一部を国または公共団体が負担若しくは補助して実施する測量をいいます。(測量法第5条)
これらの公共基準点を、幅広く市民の皆様の測量等に活用していただき、その適正な使用や管理保全が行われるようにするため、その成果の閲覧・写しの交付・使用の手続などを記した「大分市公共基準点等の管理保全に関する要領」を定めています。
この中で「公共基準点等」とは、以下のものをいいます。
公共基準点等一覧
- 都市計画図作成および都市計画事業全般のために市内全域において本市が公共測量を行い設置した公共基準点で、本市が管理するもの。(移転の必要により公共測量を行い再設置した公共基準点で本市が管理するものを含む。)
- 国土交通省が実施する基本調査に伴い設置した基準点で、測量法に規定する測量計画機関として本市が国土交通省から権能移管を受けたもの。(移転の必要により公共測量を行い再設置した公共基準点で本市が管理するものを含む。)
- 地籍調査事業実施に伴い施行地区内において、国土調査法の規定に基づき設置した地籍図根三角点、地籍図根多角点および細部図根点で本市が管理するもの。(移転の必要により公共測量を行い再設置した公共基準点で本市が管理するものを含む。)
- 公共団体施行、組合施行等の土地区画整理事業に伴い施行地区内において公共測量を行い設置した公共基準点で、本市が設置したものおよび土地区画整理組合等から本市に移管されたもので、本市が管理するもの。(移転の必要により公共測量を行い再設置した公共基準点で本市が管理するものを含む。)
- 住環境整備事業に伴い事業地区内において本市が公共測量を行い設置した公共基準点で、本市が管理するもの。(移転の必要により公共測量を行い再設置した公共基準点で本市が管理するものを含む。)
公共基準点等は、一部は建築物の屋上にも設置されていますが、多くは道路上に設置されています。そのため、道路の掘削工事により公共基準点等が撤去されたり影響を受けたりする場合がありますが、公共基準点等の効用に支障をきたした場合は、原則として原因者が再設置や測量費を負担していただきます。
2.成果の閲覧・写しの交付
公共基準点等の成果の閲覧・写しの交付は、下表の窓口にて行っています。
(1)土木管理課
本庁6階
電話097-537-5630
公共基準点等の設置地域
- 市内一円
(1級~3級公共基準点)
- DID地区(人口集中地区)
[街区基準点(街区三角点、街区多角点)、節点、補助点]
(2)まちなみ整備課
本庁7階
電話097-537-5637
公共基準点等の設置地域
- 玉沢土地区画整理事業地区
(2級、3級、4級公共基準点)
- 稙田新都心西部土地区画整理事業地区
(2級、3級、4級公共基準点)
- 大分市明野中心部第一土地区画整理事業地区
(4級公共基準点)
- 稙田新都心中央土地区画整理事業地区
(3級、4級公共基準点)
- 賀来西土地区画整理事業地区
(2級、3級公共基準点、3級公共水準点)
- 下郡土地区画整理事業地区
(2級、3級公共基準点)
- 三佐土地区画整理事業地区
(2級公共基準点)
- 坂ノ市土地区画整理事業地区
(2級、3級、4級公共基準点)
- 大分駅南土地区画整理事業地区
(3級、4級公共基準点)
- 横尾土地区画整理事業地区
(1級、3級、4級公共基準点)
(3)三佐北・細地区住環境整備事務所
鶴崎市民行政センター3階(大分市東鶴崎一丁目2番3号)
電話097-527-2146
公共基準点等の設置地域
- 三佐北地区住環境整備事業地区
(2級、3級、4級公共基準点、3級公共水準点)
- 細地区住環境整備事業地区
(3級、4級公共基準点、3級公共水準点)
以下のHPで公共基準点等の配置図が閲覧できます。
※操作方法等は、管理者の指示に従ってください。
※測量標および測量成果は、使用承認を得て使用してください。
詳細については、関連情報の「公共基準点等を使用する場合の手続き」をご覧ください。
関連情報
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