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ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 区画整理 > 保留地とは
更新日:2018年6月5日
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土地区画整理事業では、事業を行う際、受益者負担に基づき地権者の皆さんから土地を提供してもらいます。 提供された土地は、公共施設用地(道路・公園)と売却する土地とに分けられます。 このうち、売却して事業資金の一部にあてる土地を保留地と呼びます。 なお、保留地については、電気や水道等の生活に必要な供給施設や道路・排水整備も計画的に配置されておりますので、防災面も安心です。
都市計画部まちなみ整備課
電話番号:(097)537-5637
ファクス:(097)534-6120
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