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更新日:2023年4月5日
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開発行為、宅地造成等に関するよくある質問をまとめました。
質問の前に、開発行為および宅地造成の定義についてご説明します。
開発行為とは、都市計画法第4条で次のように規定されています。
大分市では、建築物の建築または特定工作物の建設のために、一定規模以上の開発行為を行う場合は、あらかじめ都市計画法に基づく開発許可を受ける必要があります。
許可が必要な規模については、都市計画法第29条で次のように規定されています。
1.都市計画区域および準都市計画区域内の開発行為(都市計画法第29条第1項)
2.都市計画区域および準都市計画区域外の区域内の開発行為(旧佐賀関町の一部、旧野津原町全域該当) (都市計画法第29条第2項)
土地の区画形質の変更とは、大分市開発許可運用基準(P.76)で次のように規定しています。
以上3点のいずれかに該当する行為を開発行為をいいます。
大分市では、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地などの区域を宅地造成工事規制区域に指定しています。その区域内で一定規模以上の宅地以外の土地を宅地にするための造成や、宅地の切盛りなどにより形質を変更する宅地造成を行う場合は、あらかじめ宅地造成等規制法に基づく宅地造成許可を受ける必要があります。
許可が必要な造成行為については、宅地造成等規制法施行令第3条で次のように規定しています。
※ここでいう「崖」とは、勾配が30度を超える法面をいいます。
※「宅地」には農地、採草放牧地および森林ならびに道路、公園、河川などの公共の用に供する施設の用に供されている土地は含めません。
なお、上記の造成行為に該当しても、都市計画法第29条の許可を受けている造成行為については、改めて宅地造成等規制法第8条の許可を受ける必要はありません。
1000平方メートル以上もしくは市街化調整区域内で開発行為を行う場合はこちらをご覧ください。
計画地が宅地造成規制区域内であり、開発行為はないが宅地造成を行う場合はこちらをご覧ください。
都市計画法施行規則第60条に基づく証明書や開発指導室での交付資料などについて知りたい場合はこちらをご覧ください。
必要な手続きは次の三つです。
開発行為許可申請に必要な書類については、「開発行為に関する工事の許可申請手続きのしおり」P.12~16をご覧ください。
開発計画事前審査、開発行為事前協議、開発行為許可申請それぞれの標準審査期間は18日~24日(休日、修正期間を含まない)です。
別途、関係各課との協議も必要となりますのでご注意ください。
土地の地目や接道状況、建築する建物用途などによって要件が異なりますので、希望する建築物の用途を絞ったうえで土地登記簿や場所が分かる地図を持参し、事前に開発指導室までご相談ください。
適法な手続きを経て建築された建物や、市街化調整区域が指定される前からある建物であれば、同一用途での建て替えができる可能性があります。
その際、都市計画法第29条の開発許可や都市計画法第43条の建築許可が必要な場合があります。
建物をそのまま使用する場合であっても、建物用途が異なる場合は都市計画法第43条の建築許可が必要です。
対象となる建物は原則、適法な手続きを経て建築された建物であり、10年以上適切に使用されている建物としています。
必要な手続きは次の二つです。
宅地造成許可申請に必要な書類については、「宅地造成に関する工事の許可申請手続きのしおり」P.6~9をご覧ください。
宅地造成事前協議、開発行為許可申請それぞれの標準審査期間は18日~24日(休日、修正期間を含まない)です。
別途、関係各課との協議も必要となりますのでご注意ください。
22号証明(都市計画法施行規則第60条)や16号証明(宅地造成等規制法施行規則第30条)については、建築確認申請書の添付図書となりますので、建築確認申請書の提出先に確認していただきますようお願いいたします。
大分市に建築確認申請書を提出する場合は、本庁舎7階 開発建築指導課 にご確認ください。
開発登録簿(調書、図面)の写し、完了公告証明(平成25年以降)、22号証明、16号証明などを交付しております。
開発登録簿の写し、完了公告証明については申請から10分程度で交付できます。
22号証明、16号証明については内容を審査しますので申請から交付まで7日程度必要です。
大分市HPの「おおいたマップ(別ウィンドウで開きます)」(道路情報、開発行為区域)にて、開発許可を受けた土地を調べることができます。