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ホーム > 仕事・産業 > 事業系ごみ > 建設リサイクル法 > 佐賀関大規模火災に伴う建設リサイクル法に基づく届出・建築物除却届について
更新日:2025年12月4日
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佐賀関大規模火災に伴い被災した建築物を解体する場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)第10条の届出および建築基準法第15条第1項の建築物除却届が不要となる場合があります。
詳しくは、下記、担当課までお問い合わせください。
都市計画部開発建築指導課
電話番号:(097)585-5034
ファクス:(097)534-6201
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建設リサイクル法
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