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更新日:2017年4月1日
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屋外広告物条例により、電柱、街路樹、歩道柵等にポスターや立看板等を設置することは、禁止されています。ただし、電柱等の袖付・巻付広告で許可を受けたものや、交通安全ののぼり旗や犬のふんなど迷惑行為を禁止したもの、子供の飛び出し注意などの広告物のように国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物は表示できます。詳細については、「まちなみ企画課(景観推進担当班)」までお問い合わせください。