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更新日:2017年4月1日
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看板などの広告物を屋外に掲げる場合は、自分の敷地内につくるときでも、大分市屋外広告物条例により許可申請が必要なものがあります。許可申請手数料が広告物の面積に応じて必要になりますので、許可申請の必要があるかどうか、その場合の手数料はいくら必要か、詳細については、「まちなみ企画課(景観推進担当班)までお問い合わせください。