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更新日:2025年4月17日

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老朽および準老朽危険空き家等除却補助について

令和7年度の募集開始日は6月2日(月曜日)を予定しております。

なお、事前相談については適宜受付しております。

補助の目的

空家等でその周辺の住環境等を悪化させている老朽危険空き家等から、周辺市民の安全・安心の確保と住環境の改善および良好な景観の維持を図るため、老朽危険空き家等の所有者等が除却を行う事業に対して、「大分市老朽危険空き家等及び準老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱」に基づき、補助を行います。

補助の対象となる建築物

老朽危険空き家等

補助の対象は、次の条件をすべて満たす建築物となります。

 (1) 1年以上空き家で使用していないもの。

 (2) 木造または鉄骨造の住宅であること。

 (3) 住宅の老朽の程度が市の定めた基準(不良度の評点100点)以上であること。

 (4) 周辺の生活環境に悪影響を与えていることまたはその恐れがあること。

       ※(3)と(4)については市で定めた基準に基づき、職員が現地調査を行います。

災害により倒壊し、一部残置物等の除却で利用する場合は、事前にお問い合わせください。

(新設)準老朽危険空き家等

補助の対象は、次の条件をすべて満たす建築物となります。

(1) 1年以上空き家で使用していないもの。

(2) 木造住宅であること。

(3) 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。

(4) 耐震診断等で耐震性がないと認められるもの。

(5) 住宅の老朽の程度が市の定めた基準の範囲内(不良度の評点80点以上100点未満)であること。

(6) 周辺の生活環境に悪影響を与えていることまたはその恐れがあること。

       ※(5)と(6)については市で定めた基準に基づき、職員が現地調査を行います。

補助対象経費等

老朽危険空き家等除却

  • 対象建築物の除却および除却に係る廃材の運搬および処分に要する経費
  • 門扉、塀、立木等の撤去に要する経費(上記建築物の除却と同時に行う場合に限る)

         ※家財等の処分費は補助の対象になりません。

  • 敷地内を更地にすること。

準老朽危険空き家等

  • 対象建築物の除却および除却に係る廃材の運搬および処分に要する経費

         ※対象建築物以外の撤去に要する経費および家財等の処分費は補助の対象になりません。

  • 敷地内を更地にすること。

補助金の額等

老朽危険空き家等

補助金の額は、除却に要する補助対象経費の2分の1以内の額、または市の定める額のいずれか小さい額とし、1つの敷地に関して100万円を限度とします。

準老朽危険空き家等

補助金の額は、除却に要する補助対象経費の100分の23以内の額、または市の定める額のいずれか小さい額とし、1つの敷地に関して50万円を限度とします。

【注意事項】老朽危険空き家等・準老朽危険空き家等除却促進事業は、補助金交付決定前に、除却工事に着手した場合は補助の対象となりません。

補助対象者(申請者)

建築物の所有者もしくは所有者の相続関係者。(法人を除く)

補助要件

  • 市税の滞納がないこと。
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと。(ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者から除却の同意がある場合はこの限りではない。)
  • 暴力団員もしくは密接な関係を有していないこと。 
  • 老朽危険空き家等の条件を満たす建築物もしくは準老朽危険空き家等の条件を満たす建築物。

募集期間

6月2日(月曜日)~11月28日(金曜日)午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日・祝日は除く)

予算の範囲に達した場合は、期間中であっても募集を終了いたします。

募集は先着順とし、補助要件に満たない場合は、順次繰り上げを行います。

ただし、募集初日を含む10日間(令和7年度は6月11日(水曜日)まで)において募集戸数を超えた場合は、建築物事前調査後、不良度の評点が高い順とします。

事前調査申請

補助金交付申請にあたっては、あらかじめ補助対象要件等の判定のため事前調査申請が必要になります。
事前調査申請は、6月2日(月曜日)から受付開始となります。
 
【受付フロー図】
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【事前調査申請概要】
事前調査時の提出書類 備考
事前調査申請書(様式第1号)  

添付

書類

  • 所有者等を証する書類

所有者等を証する書類について

  • A・建物の登記がある場合・・・建物の登記全部事項証明書(登記簿)               
    • ア)共有の場合・・・共有者の同意が必要(様式有)
    • イ)抵当権等が設定されている場合・・・抵当権者等の同意が必要(様式無)
    • ウ)名義人が死亡の場合・・・戸籍謄本等の相続人を証明する書類
        ※申請者以外に相続人がいる場合は同意が必要(様式有)
  • B・建物が未登記の場合・・・土地の登記全部事項証明書(登記簿)または固定資産税の課税明細書
  • 建物位置図(住宅地図等)
 
  • 現況写真

全景・老朽度が分かるもの

  • 耐震診断結果
木造住宅の耐震診断等を受けた場合のみ

※老朽危険空き家等・準老朽危険空き家等となる目安としては、建物の傾きが一見して分かる、屋根が大きく崩れているなど、補修が困難な状態であり、近隣に影響を及ぼす恐れのあるものです。

※老朽危険空き家等・準老朽危険空き家等でないと判断された場合でも、建物が安全であると判断したわけではありません。

補助申請先

本庁舎6階 住宅課 (097-585-6012)

詳細については、下記ダウンロードファイルをご覧ください。

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お問い合わせ

土木建築部住宅課 

電話番号:(097)585-6012

ファクス:(097)536-5896

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