更新日:2020年5月29日
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入居の際に2人必要だった連帯保証人が1人になります。また令和2年4月1日以降、新たに連帯保証人となられる方は家賃の12カ月分を保証上限額とする極度額が設けられます。
連帯保証人に代わって、大分市が指定する家賃債務保証業者と保証委託契約を締結することができる制度を導入しました。
▼「家賃債務保証業者」の指定を希望する業者の方はこちらをクリックしてください。▼
住宅課097-537-5977
大分県住宅供給公社市営住宅管理センター097-533-1674
株式会社別大興産第2大分市営住宅管理センター097-536-2555
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