ホーム > 環境・まちづくり > 道路・交通 > 道路に関する情報 > 境界立会 > 家や塀をつくったときは必ず境界確認を行わないといけませんか?また費用はどのくらいかかりますか?

更新日:2014年12月15日

ここから本文です。

家や塀をつくったときは必ず境界確認を行わないといけませんか?また費用はどのくらいかかりますか?

法律上の義務付けはありません。
しかし、自己所有地と隣接する土地との境界が不明確な場合は、トラブルの原因になりかねませんので、関係者と境界確認をされたほうがよいでしょう。隣接地が市道や里道・水路の場合は、土木管理課へ申請が必要です。

境界確認をする際は、市への申請手数料は不要ですが申請書の作成や現地の測量、また、確認結果を図面に表す等さまざまな作業が必要となります。費用は個々のケースによって異なりますので、事前に土地家屋調査士や測量会社へ相談し、費用の見積をされたほうがよいでしょう。

お問い合わせ

土木建築部土木管理課 

電話番号:(097)537-5630

ファクス:(097)536-5896

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る