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更新日:2025年4月1日
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農業用ため池は、水利組合が日頃から大切に維持管理しており、その代表者であるため池管理者などが、農業の目的以外での使用を認めていません。よって、無断で農業用ため池に立ち入ることは、
『軽犯罪法第1条第32号に該当し、違法行為』 となります。
近年、農業用ため池で魚釣りをしている方が増えてきておりますが、市内で
平成29年5月6日には釣り人の転落死亡事故が発生しております。
大分市といたしましては、農業用ため池に関係者以外の方が立ち入っている状況が見受けられましたら、
警察に通報するよう、ため池管理者に指導しています。
農業用ため池に地元農業者以外の方は立ち入ることの無いようお願いします。