更新日:2025年4月1日
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商店・病院などで取引や証明に使用する「はかり」は、計量法第19条および第21条の規定により2年に1回、大分市が行う定期検査(または計量士による検査)を受けることが義務付けられています。
令和7年度の定期検査は、本庁および野津原支所所管区域で使用している「はかり」を対象に実施します。
定期検査(前期)は、4月11日(金曜日)から7月18日(金曜日)までの間に「はかり」を使用している場所で検査を行います。
なお、前回(令和5年度)定期検査を受検された方には、お知らせ文書を送付します。
※「はかり」を取引・証明に使用している事業者で、新たに開業したなどの理由で文書が届いていない方(計量士による検査を受検する方を除く)は、商工労政課までご連絡をお願いします。