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更新日:2021年4月1日

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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理について

PCB廃棄物とは

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性などの特性により変圧器、コンデンサーといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年にカネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化し、昭和47年以降その製造が行われておりません。

PCBを使用している変圧器、コンデンサー、蛍光灯の安定器などのPCB廃棄物を保管する事業者には、毎年度の保管および処分状況等の状況を届け出るとともに、処理期限までに適正に処分しなければなりません。

詳しくは、環境省作成のパンフレット(環境省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

また、PCBを含有する電気機器を使用している場合も計画的に代替品へ交換し、早期に処理を行ってください。

1.PCB廃棄物の処理期限

<低濃度PCB廃棄物の無害化処理について>

低濃度PCB廃棄物の処理はJESCOではなく、民間の処理事業者により行われています。

低濃度PCB廃棄物の処理事業者は、環境大臣が個別に認定する無害化処理認定業者と都道府県市の長からPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を得た事業者があります。

低濃度PCB廃棄物についても計画的に、これらの事業者に委託して処理をお願いします。

  • 高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー)処分期間終了
    (安定器・PCB汚染物)処分期間終了
  • 低濃度PCB廃棄物令和9年3月31日

詳しくは、環境省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

2.PCB廃棄物の処分先

3.低濃度PCB廃棄物の処理料金

処理料金は、無害化処理認定事業者等に個別に問い合わせてください。

なお、低濃度PCB廃棄物の処理には処理料金の軽減制度はありません。

関連情報

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)537-7953

ファクス:(097)534-6252

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