ホーム > 仕事・産業 > 事業系ごみ > ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物 > ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理について
更新日:2025年3月25日
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ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性などの特性により変圧器、コンデンサーといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年にカネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化し、昭和47年以降その製造が行われておりません。
PCBを使用している変圧器、コンデンサー、蛍光灯の安定器などのPCB廃棄物を保管する事業者には、毎年度の保管および処分状況等の状況を届け出るとともに、処理期限までに適正に処分しなければなりません。
詳しくは、環境省作成のパンフレット(環境省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
また、PCBを含有する電気機器を使用している場合も計画的に代替品へ交換し、早期に処理を行ってください。
<低濃度PCB廃棄物の無害化処理について>
低濃度PCB廃棄物の処理はJESCOではなく、民間の処理事業者により行われています。
低濃度PCB廃棄物の処理事業者は、環境大臣が個別に認定する無害化処理認定業者と都道府県市の長からPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を得た事業者があります。
低濃度PCB廃棄物についても計画的に、これらの事業者に委託して処理をお願いします。
詳しくは、環境省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
処理料金は、無害化処理認定事業者等に個別に問い合わせてください。
なお、令和7年4月より国(環境省)は、中小企業(個人事業主を含む)に対し、低濃度PCB廃棄物の処理に係る助成金を創設しました。
詳しくは、助成金に関するホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。