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更新日:2026年3月25日
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有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。中には撥水・撥油性、熱・化学的安定性等の物性を示すものがあり、そのような物質は撥水・撥油剤、界面活性剤、半導体用反射防止剤等の幅広い用途で使用されています。
有機フッ素化合物(PFAS)について(環境省)(別ウィンドウで開きます)
PFASの中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、幅広い用途で使用されてきました。具体的には、PFOSについては、半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤などに、PFOAについては、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤などに主に使われてきました。
いずれも難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質を持つため、日本国内では、PFOS・PFOAをそれぞれ2010年・2021年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)の第一種特定化学物質に指定し、製造・輸入を原則禁止しました。
このため、国内で新たに製造・輸入されることは原則ありませんが、主に過去様々な形で環境中に排出されたものが公共用水域(河川・湖沼・海域)や地下水等から検出されることがあります。
PFOS及びPFOAは、令和2年5月に人の健康の保護に関する要監視項目(※)に追加されました。当初、暫定的な目標値として、PFOS及びPFOAの合計値で1リットルあたり50ナノグラム以下とする「指針値(暫定)」が設定されましたが、その後、内閣府食品安全委員会が取りまとめた「有機フッ素化合物(PFAS)に係る食品健康影響評価」により、毒性学的に明確な基準の設定が可能と判断されたことから、令和7年6月に「指針値(暫定)」が「指針値」へと見直されています。
また、令和5年2月にはPFOS、PFOA及びその塩が水質汚濁防止法の指定物質に追加され、指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する施設を設置する工場等の設置者は、指定物質が事故により公共用水域等に排出され、人の健康や生活環境に被害が生じるおそれがあるときは、速やかに応急措置を講じるとともに、届出を行うことが義務付けられています。(事故時の措置について(水質汚濁防止法))
※要監視項目:「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、現在、公共用水域では27項目、地下水では25項目が設定されています。
(第1報)米良川における「PFOS及びPFOA」の調査について(PDF:1,257KB)
(第2報)米良川における「PFOS及びPFOA」の追加調査について(PDF:682KB)
水道水におけるPFOS及びPFOAの調査結果は下記のページで確認できます。