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更新日:2009年3月25日

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「大分市環境基本条例」が施行されました(平成19年1月1日)

環境基本条例の制定

今日の事業活動や日常生活に起因する環境問題の解決を図るには、「環境優先」を共通認識とし、社会経済システムや地球市民である私たち一人ひとりの意識の変革を図り、環境負荷低減への取組みを進めていくことが必要です。
そこで、環境の保全及び創造に関する共通理念のもと、市、事業者、市民が主体的にまた協働して行動することや市の環境施策を総合的、計画的に推進していくこと等の指針となる環境基本条例を制定しました。

環境基本条例の特徴

環境基本条例は本市の環境に関する施策の理念や基本的な考え方等を示すものであり、環境に関する分野について、他の条例や施策の基本となるものであります。従って、具体的な事項についての規定は環境基本計画や個別条例等に委ねることとし、環境基本条例においては、施策の方向付けを行うことになります。

環境基本条例に規定する「環境」の範囲

「環境」とは、一般的には私たちを取り巻くまわりの状況を意味する幅広い概念となっていますが、国の環境基本法では、「環境」についてはその時代の社会ニーズや市民意識によって変遷していくものであるとのことから、直接の定義はなされていません。
本条例では、「自然環境」、「生活環境」、「快適環境」及び「地球環境」を環境基本条例が対象とする「環境」としております。

  • 「自然環境」:地形・地質、植物、動物、生態系等
  • 「生活環境」:大気、騒音、振動、悪臭、水質、地下水、土壌、地盤、廃棄物等
  • 「快適環境」:人と自然が触れあえる活動の場(公園・水辺等)、歴史的文化的資源(史跡・名勝等)、景観等
  • 「地球環境」:地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨等

環境基本条例の目指すもの

今日の複雑化、多様化する環境問題を解決することが、私たちに課せられた喫緊の課題であることを認識し、市、事業者、市民がそれぞれの立場で、また相互に協力してその解決に努めることにより、将来にわたって人々が良好な環境の中、心の豊かさをはぐくみ質の高い生活を営むことができる社会を実現することを目指します。
(「質の高い生活を営む」とは、物の消費や所有による満足感(幸福感)ではなく、「環境に配慮する生き方が大切である」いう価値観を共有しながら精神的な満足感をもたらす生活を営むこと等が考えられます。)

環境基本条例の主な内容

基本理念 【第3条】

環境の保全及び創造に関する施策を推進するに当たって、次の4つの基本理念を定めています。

  1. 健全で恵み豊かな環境の確保と継承
  2. 人と自然との共生
  3. 持続可能な社会の構築
  4. 地球環境保全の積極的な推進

市、事業者、市民の責務 【第4~6条】

市、事業者、市民のそれぞれの立場で果たすべき役割を定めています。

市の責務

環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する責務

事業者の責務

  1. 事業活動を行うに当たって、公害の未然防止と自然環境を適正に保全する責務
  2. 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量、温室効果ガスの排出抑制等を進めることにより、事業活動に伴う環境への負荷を減らす努力
  3. 地域の環境の保全及び創造に貢献する努力
  4. 環境の保全及び創造に自ら努力するとともに、市が実施する施策に協力する責務

市民の責務

  1. 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量、温室効果ガスの排出抑制等を進めることにより、日常生活に伴う環境への負荷を減らす努力
  2. 環境の保全及び創造に自ら努力するとともに、市が実施する施策に協力する責務

基本方針 【第7条】

次の基本方針に基づき、環境の保全及び創造に関する施策を総合的・計画的に実施します。

  1. 大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
  2. 生物の多様性の確保が図られるとともに、多様な自然環境が体系的に保全されること。
  3. 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。
  4. 水や緑に親しむことのできる生活空間の形成、地域の特性を活かした景観の形成、歴史的文化的遺産の保全及び活用等が推進されること。
  5. 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量等が促進されること。
  6. 市、事業者及び市民が協働して取り組むことのできる仕組みが構築されること。
  7. 地球環境保全が推進されること。

市の基本的施策 【第9~24条】

環境基本条例では、環境の保全及び創造のための基本となる施策を第9条以降に掲げています。

 

  • 施策の策定等に当たっての配慮
  • 事業に係る環境配慮
  • 規制の措置
  • 協定の締結
  • 経済的措置
  • 環境の保全及び創造に関する事業の推進
  • 資源の循環的利用等の促進
  • 調査の実施、監視等の体制の整備
  • 環境教育の充実、学習の振興
  • 自発的な活動の促進等
  • 環境情報の提供
  • 市民等の協働
  • 国及び他の地方公共団体との協力
  • 財政上の措置
  • 年次報告
  • 地球環境保全の推進

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お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5622

ファクス:(097)538-3302

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