ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 大分市環境基本条例 > 「大分市環境基本条例」が施行されました(平成19年1月1日)
更新日:2009年3月25日
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今日の事業活動や日常生活に起因する環境問題の解決を図るには、「環境優先」を共通認識とし、社会経済システムや地球市民である私たち一人ひとりの意識の変革を図り、環境負荷低減への取組みを進めていくことが必要です。
そこで、環境の保全及び創造に関する共通理念のもと、市、事業者、市民が主体的にまた協働して行動することや市の環境施策を総合的、計画的に推進していくこと等の指針となる環境基本条例を制定しました。
環境基本条例は本市の環境に関する施策の理念や基本的な考え方等を示すものであり、環境に関する分野について、他の条例や施策の基本となるものであります。従って、具体的な事項についての規定は環境基本計画や個別条例等に委ねることとし、環境基本条例においては、施策の方向付けを行うことになります。
「環境」とは、一般的には私たちを取り巻くまわりの状況を意味する幅広い概念となっていますが、国の環境基本法では、「環境」についてはその時代の社会ニーズや市民意識によって変遷していくものであるとのことから、直接の定義はなされていません。
本条例では、「自然環境」、「生活環境」、「快適環境」及び「地球環境」を環境基本条例が対象とする「環境」としております。
今日の複雑化、多様化する環境問題を解決することが、私たちに課せられた喫緊の課題であることを認識し、市、事業者、市民がそれぞれの立場で、また相互に協力してその解決に努めることにより、将来にわたって人々が良好な環境の中、心の豊かさをはぐくみ質の高い生活を営むことができる社会を実現することを目指します。
(「質の高い生活を営む」とは、物の消費や所有による満足感(幸福感)ではなく、「環境に配慮する生き方が大切である」いう価値観を共有しながら精神的な満足感をもたらす生活を営むこと等が考えられます。)
環境の保全及び創造に関する施策を推進するに当たって、次の4つの基本理念を定めています。
市、事業者、市民のそれぞれの立場で果たすべき役割を定めています。
環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する責務
次の基本方針に基づき、環境の保全及び創造に関する施策を総合的・計画的に実施します。
環境基本条例では、環境の保全及び創造のための基本となる施策を第9条以降に掲げています。
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