更新日:2024年3月27日

ここから本文です。

特定施設の届出について

 特定施設を設置する場合、または特定施設の数等を変更する場合は、騒音規制法、振動規制法および大分市騒音防止条例に基づいた事前の届出が必要となりますので、必ず事前に相談してください。加えて、届出者等が変更になった場合、特定施設の設置場所が新たに規制地域として指定された場合、または設置施設が新たに特定施設となった場合等にも届出が必要となります。特定施設の詳細は、下表の特定施設一覧表のとおりです。
また、特定施設の設置者に対し規制基準を守るように義務付けています。
 

届出要領

対象者
  • 工場または事業場の代表者
届出期限
  • 設置・変更工事開始の30日前まで(設置届出書、数変更届出書、防止の方法変更届出書)
  • 変更・承継・廃止日から30日以内(氏名等変更届出書、承継届出書、使用全廃届出書)
  • 特定施設の設置場所が指定地域となった日から30日以内(使用届出書 ※大分市騒音防止条例の場合は設置届出書)
  • 設置施設が特定施設となった日から30日以内(使用届出書 ※大分市騒音防止条例の場合は設置届出書)
代理の可否
受付窓口
  • 環境対策課 大気・騒音担当班(本庁舎4階)
受付時間
  • 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
費用
  • 無料
提出書類
  • 各種届出書(様式ダウンロード有り)

※提出部数は3部(うち1部は控え)

添付書類
  • 特定施設の配置図
  • 附近の見取図
  • 騒音の防止の方法
  • 対象施設の仕様書

※提出部数は各3部(うち1部は控え)
※添付書類は設置届出書、使用届出書、数変更届出書の場合

その他
  • 各種届出様式はダウンロード、または環境対策課で用意しています。
  • 騒音規制法に該当する施設がある工場および事業場は大分市騒音防止条例の特定施設届出の対象外となります。

特定施設一覧表

特定施設の種類 振動規制法 騒音規制法 大分市騒音防止条例
圧延機械   22.5kw以上(合計)対象  
製管機械   対象  
ベンディングマシン
(ロール式のものに限る)
  3.75kw以上対象  
液圧プレス(矯正プレスを除く) 対象 対象  
機械プレス 対象 294kN以上対象  
せん断機

1kw以上対象

3.75kw以上対象  
鍛造機 対象 対象  
ワイヤーフォーミングマシン 37.5kw以上対象 対象  
ブラスト
(タンブラストと密閉式のものを除く)
  対象  
タンブラー   対象  
高速切断機   砥石を用いるものは対象 対象
自動やすり目立機     2kw以上対象
空気圧縮機(冷凍機用を除く)

7.5kw以上対象

※環境大臣指定のものを除く

7.5kw以上対象

※環境大臣指定のものを除く

3kw以上対象
その他の圧縮機(冷凍機用を除く)

7.5kw以上対象

※環境大臣指定のものを除く

  3kw以上対象
冷凍機用圧縮機(空気調和機器(エアコン等)を含む)     3kw以上対象
送風機   7.5kw以上対象 3kw以上対象
土石用又は鉱物用の破砕機・摩砕機・ふるい及び分級機 7.5kw以上対象 7.5kw以上対象 3kw以上対象
織機(原動機を用いるものに限る) 対象 対象  
コンクリートブロックマシン 2.95kw以上(合計)対象    
コンクリート柱・コンクリート管製造機械 10kw以上(合計)対象    
コンクリートプラント
(混練容量が0.45立法メートル以上のものに限る)
  対象  
アスファルトプラント
(混練容量が200kg以上のものに限る)
  対象  
穀物用製粉機
(騒音規制法ではロール式のみ届出が必要)
  7.5kw以上対象 3kw以上対象
ドラムバーカー 対象 対象  
チッパー 2.2kw以上対象 2.25kw以上対象  
砕木機   対象  
帯のこ盤 製材用   15kw以上対象 10kw以上対象
帯のこ盤 木工用   2.25kw以上対象 1kw以上対象
丸のこ盤 製材用   15kw以上対象 10kw以上対象
丸のこ盤 木工用   2.25kw以上対象 1kw以上対象
かんな盤   2.25kw以上対象 1kw以上対象
抄紙機   対象  
印刷機械
(原動機を用いるものに限る)
2.2kw以上対象 対象  
合成樹脂用射出成形機 対象 対象  
合成樹脂成形加工機     対象
鋳型造型機
(ジョルト式のものに限る)
対象 対象  
ゴム練用又は合成樹脂用のロール機
(カレンダーロール機を除く)
30kw以上対象    
遠心分離機
(直径1m以上のものに限る)
    対象
石材引割機     対象
紙加工機械     対象
天井走行クレーン     7.5kw以上(合計)対象
門型走行クレーン     7.5kw以上(合計)対象
クーリングタワー     1kw以上対象
ブロックマシン     対象

騒音(騒音規制法、大分市騒音防止条例)・振動に関する規制基準

  • 騒音(騒音規制法、大分市騒音防止条例)
 
午前6時~午前8時
昼間
午前8時~午後7時

午後7時~午後10時
夜間
午後10時~午前6時
第1種区域 45dB以下 50dB以下 45dB以下 40dB以下
第2種区域 50dB以下 60dB以下 50dB以下 45dB以下
第3種区域 60dB以下 65dB以下 60dB以下 50dB以下
第4種区域 65dB以下 70dB以下 65dB以下 55dB以下
  • 振動(振動規制法)
  昼間
午前8時~午後7時
夜間
午後7時~午前8時
第1種区域 60dB以下 55dB以下
第2種区域 65dB以下 60dB以下

騒音・振動の規制地域および区域区分 

騒音・振動の規制地域については、おおいたマップの騒音・振動指定地域図(騒音・振動関係情報(おおいたマップ))で確認することができます。

騒音の区域区分

第1種区域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第2種区域 第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
市街化調整区域
第3種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
第4種区域 工業地域
工業専用地域
※一部独自指定地域あり(明野中心部地区、高江北1丁目、高江南1丁目など)
 
振動の区域区分
第1種区域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
市街化調整区域
第2種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
除外 工業専用地域

ダウンロード

お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5754

ファクス:(097)538-3302

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る