更新日:2024年12月5日
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対象者 |
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減免となる負担金額 |
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代理の可否 | 可 |
受付窓口 | 子育て支援課(別館3階3番窓口) |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日および12月31日~1月3日を除く) |
提出書類 | 大分市児童育成クラブ保護者負担金減免基準該当確認申請書 |
必要なもの(添付書類) |
※証明書は、クラブに提出したものの写しでも可 ※就労以外の理由でクラブを利用している場合は、「児童育成クラブ利用申立書」に具体的な理由(例:保護者が病気療養中であるため等)を記入のうえ、在籍する児童育成クラブ運営委員会の確認を受けたものを就労証明書の代わりとして提出してください。 |
注意事項 |
※減免基準該当の適用は、申請日の属する月以降の保護者負担金が対象となります。申請月以前から減免理由に該当していた場合であっても、申請月以前への減免適用の遡及はできません。 ※(A)~(D)の要件について、手続きや申告時期の都合上、該当が確定していない段階であっても、該当する見込みである場合は、申請することができます。 ※減免基準該当を確認した後、保護者とクラブに通知します。通知があるまでの間は、保護者負担金は通常の負担額をお支払いただき、通知後に、クラブから還付を受けてください。 ※減免の該当要件の変更や、転校等によりクラブを変更する場合は、改めて申請が必要です。速やかに「大分市児童育成クラブ保護者負担金減免基準該当確認申請書」を提出してください。 ※減免の要件に該当しなくなった場合は、速やかにクラブと子育て支援課へ申し出てください。 |
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