ホーム > 健康・福祉・医療 > 健康・保健・衛生 > 市民の健康づくり > 給食を通じた健康づくり > 健康増進法に基づく給食施設の栄養管理および各種届出について

更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

健康増進法に基づく給食施設の栄養管理および各種届出について

大分市では、健康増進法に基づく1回100食以上または1日250食以上の特定給食施設、大分市特定給食施設等指導要領に基づく1回20食以上または1日50食以上のその他の給食施設を対象に、下記の届出および報告をお願いしています。

1.届出

特定給食施設およびその他の給食施設のうち保健所長が必要と認めた施設の設置者は、保健所長に、健康増進法第20条、健康増進法施行規則第6条および大分市健康増進法施行細則第3条および大分市特定給食施設等指導要領第3条の規定により、次の事項を届け出る必要があります。

給食開始(再開)届

給食を開始または再開しようとするときは、開始または再開の日から一月以内に、給食開始(再開)届を提出してください。

給食内容変更(休止・廃止)届

給食開始(再開)届で届け出た内容について変更が生じたとき、または給食を休止あるいは廃止しようとするときは、変更の日から一月以内に、給食内容変更(休止・廃止)届を提出してください。

2.給食施設状況報告書

特定給食施設およびその他の給食施設の管理者は、大分市健康増進法施行細則第6条および大分市特定給食施設等指導要領第5条の規定により、毎年6月1日現在の施設の状況について、その年の7月末日までに保健所長へ報告する必要があります。状況報告書の様式は給食施設の種類毎に作成しておりますので、それぞれの種類の状況報告書様式を使用し、記入要領を確認し、記入してください。

3.肥満・やせの評価方法

肥満・やせの評価方法については、BMIをはじめ、複数の方法があります。

年齢により評価方法が異なりますので、評価方法の詳しい内容につきましては肥満・やせの評価方法(PDF:733KB)をご覧ください。

また、幼児や児童・生徒の肥満度の判定を行う際には、下記の外部リンクのソフトをご活用ください。

4.参考       

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部健康課 

郵便番号870-8506 大分市荷揚町6番1号

電話番号:(097)536-2517

ファクス:(097)532-3250

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る