更新日:2026年9月28日
ここから本文です。
「プール」とは貯水槽を設けて公衆に遊泳させる施設のことです。
(※ただし、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校)および同法124条に規定する専修学校ならびに専ら競技用にのみ使用されるプールは除く)
大分市ではプールにおける公衆衛生の向上および安全確保を図ることを目的として「大分市プール維持管理等指導要綱」により、プールの施設および維持管理に関する事項を定めています。
プールを設置しようとする者またはプールを設置した者は、衛生基準および安全基準を遵守する必要があります。
プールの衛生基準は、大分市プール維持管理等指導要綱の別表(PDF:137KB)のとおりとしています。
プールの安全基準は、「プールの安全標準指針(平成19年3月文部科学省および国土交通省策定)(PDF:321KB)」によるものとしています。
プールを新たに設置する場合や、設置したプールについて変更がある場合は届出が必要です。
届出様式等はダウンロード欄からご利用ください。保健所の窓口でも配布しています。
新たにプールを設置しようとする場合は、事前相談の上、あらかじめ以下の書類を提出してください。
プールの構造もしくは規模を変更する場合、事前相談の上、あらかじめ以下の書類を提出してください。
プールの使用を開始した場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
設置したプールにおいて、プール使用開始届に記載した事項に変更がある場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
(変更事項の例…設置者の氏名・住所、プールの名称・所在地、管理責任者氏名、衛生管理者氏名、開場の期間および使用時間等)
プールの使用を廃止または休止したときは、速やかに以下の書類を提出してください。
※季節的に使用されるプールにおいて、毎年一定期間使用を休止する場合を除く。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。