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更新日:2024年4月30日
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墓地、埋葬等に関する法律により、納骨している遺骨を別の場所に葬るには改葬許可が必要です。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)
A.現在、遺骨がある墓地・納骨堂等の所在する市区町村長が発行します。
大分市の場合は大分市保健所衛生課、もしくは各支所です。
A.下の改葬許可申請書&別紙の記入例を参考にしてください。
現在、遺骨がある墓地・納骨堂等の管理者から、申請書の下欄に証明を受けてください。
A.遺骨を新しく入れる墓地・納骨堂等の管理者に必ず渡してください(墓地台帳・過去帳等作成のため)。
対象者 |
大分市内の墓地・納骨堂等にある遺骨を改葬しようとする方 |
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代理の可否 |
可 ※代理人が窓口に来る場合は委任状が必要になります。 |
受付窓口 |
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受付時間 |
平日の午前8時30分~午後5時15分 |
費用 |
無料 |
提出書類 |
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必要なもの(添付書類) |
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注意事項 |
※改葬先の場所は、次の(イ)(ロ)どちらかであることが必要です。
その他、不明なことや質問がありましたら下記にお問い合わせください。 |
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