更新日:2026年9月25日
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興行場の旅館業を営業するには、興行場法等の構造基準に適合する施設ごとに許可を受ける必要があります。
開設までの流れは以下のとおりです。

構造設備基準等(PDF:567KB)を満たす必要がありますので、計画段階(工事着工前)で平面図などを持参のうえ、保健所衛生課にご相談ください。
※来所される際には、担当者が調査等で不在の場合もあるため、事前にご連絡をお願いします。
許可申請書は営業開始予定日の2週間前までに提出してください。
※来所される際には、担当者が調査等で不在の場合もあるため、事前にご連絡をお願いします。
●興行場営業許可申請書 ※保健所の窓口でも配布しています。
●営業施設の設置場所の周辺見取図
●敷地内における建物の配置図
●施設の平面図および断面図
●換気設備、給気口および排気口の位置を示す図面
●法人の場合は、定款又は寄付行為の写し および 登記事項証明書の写し
法人番号等が分かる場合は、登記事項証明書の添付は省略できます。
●建築基準法に基づく検査済証の写し
●消防法令適合通知書の写し
●許可申請手数料 常設営業:22,700円(現金)、臨時(仮設)営業:6,650円(現金)
施設が完成した段階で、設備基準等に適合しているか検査をします。
施設検査の結果、施設が基準を満たしていた場合は、施設検査から1週間(閉庁日を除く)程度で営業許可書が交付されます。
保健所の窓口で営業許可書を受領後に、営業を開始してください。
変更や廃止等の場合は、以下の各種届出をすみやかに提出してください。
届出様式等をダウンロードしてご利用ください。保健所の窓口でも配布しています。
申請事項を変更した場合(名称、営業者の氏名や住所(所在地)、法人代表者、構造設備 等)
※構造設備変更の場合は、変更内容により新規開設となる場合がありますので、必ず工事着工前にご相談ください。
【相続の場合】
【合併・分割の場合】
営業を廃止した場合
営業許可書をき損・紛失した場合や、施設の名称を変更した場合等
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