ホーム > 健康・福祉・医療 > 生活保護・生活困窮者支援 > 生活保護(医療機関・介護事業所の方へ) > 生活保護法および中国残留邦人等支援法による指定医療機関の方へお知らせします
更新日:2026年1月5日
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生活保護法および中国残留邦人等支援法による医療扶助のための医療を担当する機関は、申請のあったもののうち、医療扶助に基づく医療等について理解を有していると認められるものについて指定をした医療機関のことを指します。
指定申請の手続きや、医療扶助制度の主旨および事務取扱等の手引きにつきましては、下記ホームページを参照してください。
国民健康保険の例によることとされています。一部、国民健康保険の基準による診療が生活保護として適当でないとされる場合があり、具体的には次のような診療制限があります。
生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により被保護者は、医師または歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として後発医薬品が給付されることとなりました。
可能な限り後発医薬品を調剤できる体制整備に努めていただき、後発医薬品の使用原則化にご協力いただくようお願いいたします。
(1)被保護者が受診または調剤を受けに来ましたら、下記リーフレットをもとにご説明し、原則として後発医薬品を処方または調剤されるようお願いします。
(2)先発医薬品を調剤した場合、後発医薬品を調剤しなかった理由として、「保険薬局の備蓄」、「後発医薬品なし」または「その他」から最も当てはまる理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載してください。なお、単に患者の希望だけでは先発医薬品を調剤することはできかねます。
薬剤師の専門的な知見や薬局の在庫による都合から、先発医薬品を調剤することはあり得るものと考えられますが、こうした場合についても、理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載して頂くようお願いします。
生活保護制度では、他法他施策の活用として、他の法律または制度による援助を受けることができる場合は優先活用する必要があります。(生活保護法第4条 保護の補足性)
被保護者が義歯等を作成し未装着となった場合、月遅れでも同月分レセプトを請求することができないため、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構には請求ができかねます。
被保護者が来院されず未装着となった場合には、福祉事務所にお問い合わせください。
医療券が未着の被保護者が受診した場合は、随時追加請求票(エクセル:30KB)にて医療券をファクスにて請求してください。追加請求票には、以下の追加請求票記入用の「病院コード」を記載してください。
「外来服薬支援該当の調剤券」「歯科の入院の医療券」の発行が令和8年1月より可能になりました。「外来服薬支援該当の調剤券」が必要な場合は、追加請求票備考欄に「外来服薬支援」と記載のうえ、調剤券を請求ください。
医療券を送付する際は、「医療券連名簿」「医療券転帰通知書(兼受領票)」を併せて送付します。
「医療券転帰通知書(兼受領票)記載例」(PDF:373KB)
医療券を受領後、必要な事項を診療報酬明細書に転記し、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に請求してください。
なお、医療扶助と健康保険または他の公費負担医療との併用の資格を持つ方についても、診療報酬明細書を用いて請求してください。
マイナンバーカードを利用することにより利便性の向上や医療扶助制度の適正かつ効率的な運営を促進することを目的として、令和6年7月1日から本格運用を開始しました。
被保護者が福祉事務所へ事前申請なく受診した場合(未委託)や個人情報等の理由により閲覧ができないことがありますので、その際は地区担当員までお問合せください。
運用開始に伴い、医療券の一括発券スケジュールが、当月末から前月末へ変更しています。また、医療券は、全件紙媒体で郵送します。
危険から身を守るため、情報制御(マイナポータルや医療機関の端末から住所や通院歴を確認できないようにすること)ができます。
詳しくは、地区担当員にお問い合わせ、ご相談ください。
医療扶助の申請を受けた福祉事務所は、医療扶助を行う必要があるか否かを判断するため、「医療要否意見書」等、各種要否意見書を発行します。「医療要否意見書」は、医療の要否を判断する重要な資料となりますので、記載後は速やかに福祉事務所に返送いただきますようお願いします。
また、令和8年1月より各種要否意見書の様式が変更となりました。
医療要否意見書の作成をしていただく際には、下記の「医療要否意見書(記載例)」を確認のうえ、作成していただきますようお願いします。
医療要否意見書には、表面と裏面がありますので、併せてご記入いただきますようお願いします。
医療要否意見書の記入を効率的に行なえるよう、従来の手書き方式に代えて、パソコンでの入力が可能な「別紙」を利用し、提出ができます。その場合、必ず福祉事務所が交付した「医療要否意見書」(原本)とともに返送いただきますようお願いします。
「別紙」については、下記よりダウンロードのうえ、ご利用ください。
入院している被保護者が転院する場合は、入院中の医療機関から、「転院事由発生連絡票」を用いて福祉事務所に事前連絡をお願いします。なお、緊急な転院等で、事前連絡ができなかった場合には、転院後速やかに「転院事由発生連絡票」にて連絡をお願いします。
被保護者(介護保険施設入所者を除く。)については、国の定める基準の範囲内でおむつ代の支給が可能です。
福祉事務所に被保護者から申請があった場合、その要否について主治医に意見を求めることとなっています。被保護者から「生活保護法による常時失禁患者のおむつ使用申請書(エクセル:26KB)」の証明欄に記載を求められた場合は、ご協力をお願いします。なお、この証明書記載については、指定医療機関医療担当規程第7条によるものであり、費用の請求はできませんので、あらかじめご了承ください。
被保護者へおむつ代を扶助するためには、常時失禁患者おむつ使用実績報告書(エクセル:43KB)を作成し、福祉事務所への提出が必要となります。
指定医療機関が作成する診断書等について、福祉事務所が直接指定医療機関に支払いが可能なものがあります。福祉事務所払いが可能なものであれば、「検診料請求書」を送付します。
※請求者と口座名義人が異なる場合は、委任状(ワード:16KB)を必ず提出してください。
※請求者(法人または代表者)の押印がない場合は、請求事務担当者のフルネームをご記載ください。
訪問看護ステーションが医療扶助による訪問看護を行った場合の交通費は、福祉事務所が支払いますので、訪問看護に係る利用料請求書(エクセル:43KB)に訪問看護療養費明細書(レセプト)の写しを添付して翌月10日までに郵送してください。
※交通費は1訪問につき 200円以内(片道8キロメートル以内) 400円以内(片道8キロメートル超)となります。
※請求者と口座名義人が異なる場合は、委任状(ワード:16KB)を必ず提出してください。
※介護保険および介護扶助による訪問看護の交通費は、通常の実施地域によるために、介護報酬に交通費が含まれているため、請求は出来ません。
※医療機関が行う訪問看護の交通費は、本人の申請に基づき、本人に対して一時扶助にて支給します。
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