ホーム > 健康・福祉・医療 > 生活保護・生活困窮者支援 > 生活保護(医療機関・介護事業所の方へ) > 生活保護法および中国残留邦人等支援法による指定医療機関の方へお知らせします
更新日:2024年11月1日
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生活保護法および中国残留邦人等支援法による医療扶助のための医療を担当する機関は、申請のあったもののうち、医療扶助に基づく医療等について理解を有していると認められるものについて指定をした医療機関のことを指します。
指定申請の手続きや、医療扶助制度の主旨および事務取扱等の手引きにつきましては、下記ホームページを参照してください。
医療扶助を受けたい患者(要保護者・被保護者)は、はじめに福祉事務所に対して、医療扶助の申請をする必要があります。
医療扶助の申請を受けた福祉事務所は、医療扶助を行う必要があるか否かを判断するため、「医療要否意見書(PDF:50KB)」等、各種要否意見書を発行します。
「医療要否意見書」は、医療の要否を判断する重要な資料です。
記載後は、速やかに福祉事務所に返送いただきますようお願いします。
※追加請求票に記載するコードは下記で確認できます。
福祉事務所が発行する医療券・調剤券を受領後、必要な事項を診療報酬明細書に転記し、社会保険診療報酬支払基金に請求してください。
なお、医療扶助と健康保険または他の公費負担医療との併用の資格を持つ方についても、診療報酬明細書を用いて、診療報酬支払基金に請求してください。
医療要否意見書の作成をしていただく際には、下記の「医療要否意見書(記載例)」を確認のうえ、作成していただきますようお願いします。
医療要否意見書の記入を効率的に行なえるよう、従来の手書き方式に代えて、パソコンでの入力が可能な「別紙」を利用し、提出ができます。
医療要否意見書の作成を行う場合には「医療要否意見書(記載例)」のみを提出ではなく、必ず福祉事務所が交付した「医療要否意見書」(原本)とともに返送いただきますようお願いします。
「別紙」については、下記よりダウンロードのうえ、ご利用ください。
生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日より、生活保護を受けている方に対しては、医師または歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として後発医薬品が給付されることとなりました。
可能な限り後発医薬品を調剤できる体制整備に努めていただき、後発医薬品の使用原則化にご協力いただくようお願いいたします。
(1)生活保護を受けている方が受診または調剤を受けに来ましたら、下記リーフレットをもとにご説明し、原則として後発医薬品を処方または調剤されるようお願いします。
(2)先発医薬品を調剤した場合、後発医薬品を調剤しなかった理由として、「保険薬局の備蓄」、「後発医薬品なし」または「その他」から最も当てはまる理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載してください。なお、これまでは先発医薬品を希望する者については、一旦先発医薬品を調剤し、指定薬局はその事情について聴取することとしておりましたが、今後は単に患者の希望だけでは先発医薬品を調剤することはできなくなりますので、この仕組みは廃止となります。
薬剤師の専門的な知見や薬局の在庫による都合から、先発医薬品を調剤することはあり得るものと考えられますが、こうした場合についても、理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載して頂くようお願いします。
生活保護を受給している入院患者が転院する場合は、入院中の医療機関から、事前に福祉事務所あて連絡していただくことになりました。
医療機関におかれましては、入院している生活保護受給者が治療上転院が必要となった場合、下記様式「転院事由発生連絡票」を用いて、福祉事務所に事前連絡をお願いします。
なお、緊急な転院等で、事前連絡ができなかった場合には、転院後速やかに「転院事由発生連絡票」にて連絡をお願いします。
生活保護を受給している患者(介護保険施設入所者を除く。)については、国の定める基準の範囲内でおむつ代の支給が可能です。
福祉事務所に生活保護を受給している方から申請があった場合、その要否について主治医に意見を求めることとなっています。
患者から「生活保護法による常時失禁患者のおむつ使用申請書(エクセル:26KB)」の証明欄に記載を求められた場合は、ご協力をお願いします。
なお、この証明書記載については、指定医療機関医療担当規程第7条によるものであり、費用の請求はできませんので、あらかじめご了承ください。
患者へおむつ代を扶助するためには、常時失禁患者おむつ使用実績報告書(エクセル:43KB)を作成し、福祉事務所への提出が必要となります。
訪問看護は、疾病または負傷にから居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話または診療の補助を必要とする場合に支給されます。
訪問看護ステーションが医療扶助による訪問看護を行った場合の交通費は、福祉事務所(生活福祉課)が支払いますので、訪問看護に係る利用料請求書(エクセル:43KB)に訪問看護療養費明細書(レセプト)の写しを添付して翌月10日までに郵送してください。
※交通費は1訪問につき 200円以内(片道8キロメートル以内) 400円以内(片道8キロメートル超)となります。
※請求者と口座名義人が異なる場合は、委任状(ワード:16KB)を必ず提出してください。
※介護保険および介護扶助による訪問看護の交通費は、通常の実施地域によるために、介護報酬に交通費が含まれているため、請求は出来ません。
※医療機関が行う訪問看護の交通費は、本人の申請に基づき、本人に対して一時扶助にて支給します。
生活保護制度では、他法他施策の活用として、他の法律または制度による援助を受けることができる場合は優先活用する必要があります。(生活保護法第4条 保護の補足性)
生活保護受給者が、下記の制度を利用するために診断書に係る費用(文書料など)が発生する場合には、大分市福祉事務所が支払いますので、必要事項を記載して提出してください。
また、下記以外の制度を利用するために診断書に係る費用(文書料など)が発生する場合は、生活福祉課までお問い合わせください。
自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
そのうち、精神通院医療の対象者は、法律に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者です。
自立支援医療(精神通院医療)の申請には、医師の診断書が必要ですが、生活保護受給者の場合、診断書の文書料は福祉事務所払いとなりますので、請求書(エクセル:39KB)を福祉事務所に提出してください。
※文書料の上限は3,000円となります。
※請求者と口座名義人が異なる場合は、委任状(ワード:16KB)を必ず提出してください。
平成27年1月1日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されたことに伴い、生活保護受給者についても助成の対象になりました。
特定医療費(指定難病)の申請には、臨床調査個人票が必要ですが、生活保護受給者の場合、臨床調査個人票の文書料は福祉事務所払いになりますので、請求書(エクセル:33KB)を福祉事務所に提出してください。
※文書料の上限は5,000円となります。
※請求者と口座名義人が異なる場合は、委任状(ワード:16KB)を必ず提出してください。(ワード:18KB)
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