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ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 障がい児支援 > 特別児童扶養手当制度をご存じですか
更新日:2024年10月21日
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心身に障がいのある二十歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給される手当です。 ただし、児童が施設に入所している場合は支給されません。また、障がいの程度や所得により制限があります。詳しくは、下記リンク先をご参照ください。
関連リンク
福祉保健部障害福祉課
電話番号:(097)537-5786
ファクス:(097)537-1411
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障がい児支援
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