更新日:2018年3月27日

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性的少数者の人権問題

性については、性別を男性と女性の2つとし、異性を恋愛・性愛の対象とすることが当たり前という固定観念があり、それ以外の性の在り方に対する理解は十分とは言いがたい現実があります。
性同一性障がいは、自分の性をどう捉えるかという性自認について、生物学的な性と心理的な性とが一致していないため、社会生活に支障がある状態を言います。2004(平成16)年7月施行の「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」では、戸籍上の性別変更が制度化され、2008(平成20)年の改正により、さらに変更要件が緩和されています。
性的指向は、恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念を言います。異性愛者以外の同性愛者、両性愛者の人々は、少数派であるがために依然として周囲の心ない好奇の目にさらされたり、根強い偏見から差別を受けたりと、大きな悩みや苦しみを抱いているのが現状です。
性についての理解を深め、性的少数者の人権を守るとともに、誰もが自分らしい人生を送ることができる社会の実現を目指して人権教育・啓発を推進する必要があります。

お問い合わせ

福祉保健部人権・同和対策課 

電話番号:(097)537-5618

ファクス:(097)537-0032

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