更新日:2025年1月27日
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大分市では、市民一人ひとりが互いに人権を尊重し合い、共に生きる喜びを実感できる地域社会の実現を目指しています。
この理念に基づき、多様な性のありようへの理解を深めて、性的マイノリティ(性的少数者)の方々が暮らしやすい地域社会につなげるため、令和5年9月1日から「おおいたパートナーシップ宣誓制度」の運用を開始しています。
一方または双方が性的マイノリティのお二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを宣誓し、大分市が宣誓の事実を認めるとともに受領証等を交付する制度です。
法的効力はありませんが、宣誓することにより、一部の行政サービスが利用可能となります。
次の1~5のすべてに該当する、一方または双方が性的マイノリティのお二人が対象となります。
1.双方が民法に定める成年に達していること。
2.一方または双方が市内在住、または本市に宣誓の日から起算して原則として14日以内に本市に転入を予定していること。
3.双方に配偶者(事実上婚姻関係にあるものを含む)がいないこと
※宣誓をしようとするお二人が同性婚を認めている国で結婚している場合は宣誓が可能です。
4.双方が宣誓する相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと
5.双方の関係が近親者(民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされる者同士の関係)でないこと
※養子縁組によって、宣誓しようとするお二人が近親者となっている場合は宣誓が可能です。
1.宣誓する日時を事前に電話で予約
※電話番号:097-574-5577 男女共同参画センター(たぴねす)
※電話予約受付日時:月曜日~金曜日の午前9時~午後5時(土・日曜日、祝日、毎月第2月曜日(祝日の場合は、その日以降の祝日でない日)を除く)
※宣誓可能日時:月曜日~金曜日の午前9時~午後4時(土・日曜日、祝日、毎月第2月曜日(祝日の場合は、その日以降の祝日でない日)を除く)
2.パートナーシップ宣誓
※予約した日時に必ずお二人で男女共同参画センター(たぴねす)へお越しください。職員立ち合いのもと、宣誓書に署名していただきます。
3.内容確認
※提出書類について、宣誓の対象となる要件を備えているか確認します。
4.宣誓書受領証等の交付
※後日、男女共同参画センター(たぴねす)まで取りに来ていただくか、簡易書留にて郵送します。
※パートナーシップ宣誓書受領証(イメージ)
(表面)
(裏面)
1.住民票(宣誓日以前3ヵ月以内に発行されたもの)または大分市内へ転入予定であることを証明する書類(転出前の自治体で発行された転出証明書)
2.独身であることが証明できる書類(独身証明書や戸籍抄本等)
3.本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)※官公署発行の顔写真付きの免許証等
以下に該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第6号)(PDF:87KB)を提出し、受領証を返還してください。
※希望された方については、返還いただいた受領証を使用できないよう処理した上で返却します。
大分県が、令和6年4月1日からパートナーシップ宣誓制度の運用を開始するにあたり、大分市および大分県が、それぞれの制度に基づき交付する受領証を相互に取り扱えるよう協定書を締結しました。
以下は、宣誓後の手続きに際して使用する様式です。
※宣誓の際に使用するパートナーシップ宣誓書(様式第1号)およびパートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)は、宣誓日に市職員の面前で自署していただきます。それぞれの様式については、おおいたパートナーシップ宣誓制度に関する要綱をご覧ください。
おおいたパートナーシップ宣誓制度チラシ(PDF:1,548KB)
おおいたパートナーシップ宣誓制度ガイドブック(PDF:1,357KB)
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