ホーム > よくある質問 > 福祉サービスに関すること > その他(福祉サービス)(よくある質問) > 漂流物(持主不明の船舶等)を発見したのですが、処理はどうしたらよいですか

更新日:2012年5月21日

ここから本文です。

漂流物(持主不明の船舶等)を発見したのですが、処理はどうしたらよいですか

福祉保健課社会担当班(537-5996)にご連絡ください。調査の上、対処します。

お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課 

電話番号:(097)537-5623

ファクス:(097)534-6260

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る