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更新日:2008年5月28日

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「特別弔慰金」を請求した後、請求者本人が亡くなりました。その後の手続きを教えてください。

特別弔慰金(国債)は、請求者の相続人に対して交付することとなります。

その後、国債・相続人であることを証明する戸籍書類・印鑑等を持参して、請求者が指定した郵便局で国債記名変更の手続きをしてください。

お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課 

電話番号:(097)537-5623

ファクス:(097)534-6260

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