ホーム > くらし・手続き > 防災・安全安心 > 防災・危機管理 > 災害時要配慮者に関する対策 > 個別避難計画に記載されている支援者に対する災害補償制度について
更新日:2025年3月3日
ここから本文です。
大分市では、高齢者や障がいのある方などのうち、災害時に一人では避難することが困難な方(避難行動要支援者)の名簿や個別避難計画を作成しています。
この個別避難計画に基づき避難支援をする方(避難支援等実施者)が、少しでも不安を感じずに活動していただけるよう保険に加入しております。
この制度は、災害時等に避難支援等実施者が避難行動要支援者に対し、避難支援をしている際に避難支援等実施者自身がケガをした場合や、避難支援等実施者が避難行動要支援者にケガをさせてしまった場合などに補償を行うものです。
個別避難計画に基づき避難支援をする方(避難支援等実施者)が補償の対象となります。
※民生委員は別の補償が用意されているので、対象外となります。
自治体が避難情報を発令し避難所を開設している、災害が発生しているまたは災害発生のおそれがある状況で、以下の避難支援活動に従事していること
フェーズ | 活動例 | 対象の可否 |
平時 | 見守り | × |
避難訓練など | 〇 | |
発災前 ~ 発災直後 |
要支援者宅へ向かう途中 | 〇 |
要支援者宅での準備 | 〇 | |
要支援者宅から避難所へ向かう途中(避難誘導中) | 〇 | |
避難所到着後の準備など | 〇 | |
避難所開設準備中 | 〇 | |
避難所運営支援中 | 〇 | |
安否確認 | 〇 | |
出火防止など最低限の初動 | 〇 | |
負傷者の救出、救護 | 〇 | |
情報の収集伝達 | 〇 | |
避難所において飲料水の配分や炊き出し、給水・給電活動など | 〇 | |
復旧 | 災害後の後片付け・がれき撤去等 | × |
一時避難とならない場合の避難所や仮設住宅での支援中 | × |
※事前避難を対象としている保険制度のため、自治体の避難情報が解除されたことをもって補償は終了します。
但し、避難行動要支援者を合理的な経路で自宅へ送り届ける場合や、避難所の撤収作業など必要最低限の避難支援に類する活動は補償対象になります。
など
※地震、噴火、津波の補償整理
補償対象となる場合の例 | 補償対象外とならない場合の例 |
|
|
被保険者の配偶者
被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
※親族とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族をいいます。(民法725条)
被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚のお子様
など
保険金の種類 | 保険金額 | ||
避難支援等実施者の ケガの補償 |
死亡保険金 | 500万円 | |
後遺障害保険金 | 500万円(最大) | ||
入院保険金(日額) | 3,000円 | ||
手術保険金 | 入院中の手術 | 30,000円 | |
外来の手術 | 15,000円 | ||
通院保険金額(日額) | 1,500円 | ||
賠償責任の補償 | 賠償責任保険金額(1事故・期間中限度) | 1億円 |
保険の対象となるために、特別な手続きは必要ありません。以下の流れで被保険者となります。
※氏名や住所、電話番号など避難支援等実施者の情報は漏れなく、正しく記入してください。
※避難行動要支援者一人につき、避難支援等実施者は最大2名まで記載することができます。
※個別避難計画に記載されなくなった避難支援等実施者は以降被保険者ではなくなります。
※賠償事故の場合、相手方との示談交渉は被保険者本人が行う必要があります。(ただし、保険会社の承認を得て行う必要があります。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。