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更新日:2025年3月3日

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個別避難計画に記載されている支援者に対する災害補償制度について

大分市では、高齢者や障がいのある方などのうち、災害時に一人では避難することが困難な方(避難行動要支援者)の名簿や個別避難計画を作成しています。

この個別避難計画に基づき避難支援をする方(避難支援等実施者)が、少しでも不安を感じずに活動していただけるよう保険に加入しております。

この制度は、災害時等に避難支援等実施者が避難行動要支援者に対し、避難支援をしている際に避難支援等実施者自身がケガをした場合や、避難支援等実施者が避難行動要支援者にケガをさせてしまった場合などに補償を行うものです。

補償対象者(被保険者)

個別避難計画に基づき避難支援をする方(避難支援等実施者)が補償の対象となります。

※民生委員は別の補償が用意されているので、対象外となります。

個別避難計画の様式サンプル(PDF:286KB)

対象となる防災活動

自治体が避難情報を発令し避難所を開設している、災害が発生しているまたは災害発生のおそれがある状況で、以下の避難支援活動に従事していること

  • 避難支援、避難誘導
  • 避難所開設準備中、避難所開設支援中
  • 安否確認
  • 出火防止など最低限の初動
  • 負傷者の救出、救護
  • 情報の収集、伝達
  • 飲料や食料の配布、給水活動、給電活動、炊き出し
  • 上記以外の避難支援に類する活動
  • 避難訓練(避難訓練の場合は発令等不要)
フェーズ 活動例 対象の可否
平時 見守り ×
避難訓練など

発災前

発災直後

要支援者宅へ向かう途中
要支援者宅での準備
要支援者宅から避難所へ向かう途中(避難誘導中)
避難所到着後の準備など
避難所開設準備中
避難所運営支援中
安否確認
出火防止など最低限の初動
負傷者の救出、救護
情報の収集伝達
避難所において飲料水の配分や炊き出し、給水・給電活動など
復旧 災害後の後片付け・がれき撤去等 ×
一時避難とならない場合の避難所や仮設住宅での支援中 ×

 

※事前避難を対象としている保険制度のため、自治体の避難情報が解除されたことをもって補償は終了します。

但し、避難行動要支援者を合理的な経路で自宅へ送り届ける場合や、避難所の撤収作業など必要最低限の避難支援に類する活動は補償対象になります。

補償の対象とならない場合

避難支援等実施者のケガの補償

  • 故意または重大な過失
  • 脳疾患、疾病または心神喪失
  • 頚部症候群、腰痛等で医学的他覚初見のないもの
  • 職業または職務に従事している間の事故
  • 単独で避難している際の事故等
  • 消防団として活動している際の事故等
  • 地震、噴火、津波に起因する損害(※下記を参照)

など

※地震、噴火、津波の補償整理

補償対象となる場合の例 補償対象外とならない場合の例
  •  地震の揺れがおさまってから、要支援者宅に向かい避難支援をしている際に、がれきでケガをした。
  • 津波警報が発令されたため、津波が来る前の段階において、要支援者と避難をしていたところ、転倒しケガをしてしまった。
  • 地震の揺れで家屋が倒壊し、下敷きになった。
  • 要支援者と避難をしていたところ、津波に巻き込まれた。

賠償責任の補償

  • 故意
  • 地震、噴火または津波による損害
  • 心神喪失に起因する事故
  • 被保険者の、または被保険者の指図による暴行または殴打による事故
  • 被保険者の職業上の職務遂行に直接起因する事故
  • 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
  • 以下の方への賠償は補償されません

被保険者の配偶者

被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族

※親族とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族をいいます。(民法725条)

被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚のお子様

など

補償の内容

  保険金の種類 保険金額

避難支援等実施者の

ケガの補償

死亡保険金 500万円
後遺障害保険金 500万円(最大)
入院保険金(日額) 3,000円
手術保険金 入院中の手術 30,000円
外来の手術 15,000円
通院保険金額(日額) 1,500円
賠償責任の補償 賠償責任保険金額(1事故・期間中限度) 1億円

 

保険の対象となるには?

保険の対象となるために、特別な手続きは必要ありません。以下の流れで被保険者となります。

  1. 個別避難計画を新規に作成または変更する場合、下記の連絡先(福祉保健課)に提出します。(すでに提出している方は改めて提出する必要はありません。)
  2. 原則、月末の前日(月末の前日が閉庁日の場合はその直前の開庁日の前日)までに受理した個別避難計画に記載されている避難支援等実施者を被保険者として手続きします。
  3. 翌月15日頃に被保険者となります。

※氏名や住所、電話番号など避難支援等実施者の情報は漏れなく、正しく記入してください。

※避難行動要支援者一人につき、避難支援等実施者は最大2名まで記載することができます。

※個別避難計画に記載されなくなった避難支援等実施者は以降被保険者ではなくなります。

事故が発生した場合の流れ

  1. 下記の連絡先(福祉保健課)までご連絡をお願いします。
  2. 事故報告書(下記のダウンロードを参照)を福祉保健課へご提出ください。(治療先の領収書、賠償事故の場合は写真なども併せてご提出ください。)
  3. 福祉保健課から保険会社へ報告し、保険で対象となるかどうかを審査します。
  4. 保険の対象となる場合、保険会社から被保険者の方へ保険金請求書をお送りします。
  5. 所定の項目を記載のうえ、保険会社へ返送してください。
  6. ご指定の口座に保険金が支払われます。

※賠償事故の場合、相手方との示談交渉は被保険者本人が行う必要があります。(ただし、保険会社の承認を得て行う必要があります。)

ダウンロード

大分市災害補償制度のご案内(PDF:1,103KB)

事故報告書兼確認書(PDF:411KB)

 

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お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課 

電話番号:(097)585-6022

ファクス:(097)534-6260

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