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更新日:2024年3月1日

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本籍地を変更したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか

筆頭者(配偶者がいれば配偶者も)が転籍届をすることで、本籍地を変更することができます。また、筆頭者・配偶者でない方は、成年に達していれば、分籍届をすることによって、親の戸籍から抜け、自分の新戸籍を置きたい場所に編製することができます。
 

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市民部市民課 

電話番号:(097)537-5613

ファクス:(097)537-2981

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