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更新日:2012年12月26日

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「大分市暴力団排除条例」を改正しました(24年12月17日施行)

大分市から暴力団を排除し、市民の安全で平穏な市民生活を確保して、大分市における社会経済活動の健全な発展に寄与するために、「大分市暴力団排除条例」が平成23年10月1日に施行されました。
平成24年8月1日に、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴い、条ずれが生じたことに伴い、規定の整備をしました。

改正の理由

暴力団による市民生活に対する危険を防止するため、企業襲撃や抗争事件を起こしたりする指定暴力団を「特定危険指定暴力団」や「特定抗争指定暴力団」に指定する制度を新設し、特定危険指定暴力団の構成員が警戒区域において暴力的要求行為等をした場合には、処罰することを規定するなど、市民に危害を及ぼす暴力団に対する規制や罰則を強化することを主な内容とした「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の一部改正が平成24年8月1日に公布されました。
この改正で、大分市暴力団排除条例に条ずれが生じたことに伴い、規定の整備をしたものです。

改正の内容

第4条第1項中「第32条の2第1項」を「第32条の3第1項」に改めました。

施行日

公布の日から施行しました。平成24年12月17日

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お問い合わせ

市民部生活安全・男女共同参画課 

電話番号:(097)537-5997

ファクス:(097)534-6122

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