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更新日:2024年2月20日
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大分市では、市民活動を支援する環境づくりのひとつとして、市民の皆さんが安心して市民活動を行うことができるように、「大分市市民活動等保険制度」を実施しています。
この保険制度は、社会奉仕活動を実践している方が活動中にケガをしたり死亡した場合、あるいは活動中に他人にケガをさせてしまったり、他人の物を壊してしまった場合などに補償を行うものです。
市民や市内に活動の拠点を置く団体が、広く公共の利益を目的として行う市内における活動が対象となります。自ら利益を目的とせず、無報酬で労力を提供する日帰りの活動に限ります。
※単なる観覧者や活動を伴わない参加者などは除きます。
具体的には次のようなものです。
※補償の対象とならない活動は?
など
など
など
市が保険会社と保険契約を結びますので、保険料は全額、市が負担します。
本保険制度を活用される場合は、「社会奉仕活動登録票」の提出による事前登録が必要となります。
下記ファイルをダウンロードし、ファクスまたは郵送で市民協働推進課まで提出してください。
(詳しくは市民協働推進課までお問い合わせください。)
1年度での更新となり、毎年度の4月1日午後4時から1年間が補償期間となります。
万一、活動中に事故があった場合は、各団体の責任者を通じて発生日から30日以内に市民協働推進課へ連絡してください。その後、所定の事故報告書等を提出していただき、事故内容を確認の上、保険制度の要件を満たしている場合に保険が適用されます。
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