更新日:2024年4月23日
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令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、不動産を所有している場合の住所(本店)や氏名(商号)の変更の登記申請が義務化されます。
施行日である令和8年4月1日以降に不動産の所有者の登記名義人の住所の変更があった場合は、その変更があった日から2年以内に変更登記の申請が義務付けられます。施行日以前の住所変更についても施行日から2年以内に変更登記の申請が必要となりますので、登記簿に記載された不動産所有者の住所が住居表示実施前の住所となっている場合は、住所の変更登記が必要です。
詳しくは、法務局のホームページをご覧ください。
※これまで住居表示実施後の手続きを記載したパンフレットに、不動産の所有者の住所変更登記は「手続きの期限がないもの」として掲載しておりましたが、令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から義務化されますので、ご留意ください。