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更新日:2025年1月20日

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隣家と同じ住所でお困りの方は住居番号の変更申請により変更できます

住居表示実施地区内で住居番号が設定されている建物で、隣家と同じ住所でお困りの方は、重複している住居番号に枝番号を付番することで、同一住居番号を解消することができます。

枝番号の付番を希望する場合は、住居番号変更申請をしてください。

※但し、枝番号を付番すると住所変更が必要となり、住民票の住所変更手続きだけでなく、各種住所変更に伴う手続きは、実費負担にてご自身で行っていただく必要があります。

住所変更の例

住居番号の決め方として、道路等で区切られた街区の外周を一定間隔で区切り、それぞれに番号を付け(基礎番号)、建物の出入り口が接している基礎番号を住居番号としています。

そのため、下の図のように、3号や12号の住居番号が付いている建物が複数存在していることがあります。

変更申請例1

 

 

 

 

 

 

 

 

重複している住居番号の建物にお住まいの方で、日常生活上での不便を感じる方は、住居番号変更申請をすることで下の図のように隣家と異なる住居番号にすることが可能です。

なお、住居番号変更申請をした建物のみ住居番号が変更されます。

変更申請例2

申請方法

建物所有者または管理者が以下の書類をそろえて窓口へお越しください。

  • 建築物等の配置図(登記簿の建物図面)
  • 登記簿または権利書など(建築物所有者と所在地番が記載された書類)
  • 付近見取り図

ダウンロード

住居番号(変更・廃止)申請書(様式第9号)(エクセル:35KB)

関連リンク

住居表示実施に伴う住所変更の手続きについて

お問い合わせ

市民部市民協働推進課 

電話番号:(097)537-5612

ファクス:(097)536-4605

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