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更新日:2021年7月6日

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インターネット公売の共同入札の手続き

1.共同入札とは

  • (1)一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
  • (2)公売財産が不動産(土地や建物など)の場合、共同入札をすることができます。
  • (3)共同入札者の中から1名の代表者を決めてください。
    ※実際の公売参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、当該代表者のログイン IDで行います。
  • (4)不動産公売の入札等の申込みにあたっては、暴力団員等の買受け防止のため、陳述書を提出していただく必要があります。陳述書の提出が入札等までに確認できない場合は、入札等が無効になりますのでご注意ください。詳細については、登録いただいたメールアドレスあてに別途ご連絡いたします。

2.必要書類の提出

  • (1)共同入札を行うためには、以下のア~エの書類が必要です。
    • ア 公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書
      「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、太枠内に代表者の氏名などを記入してください。口座振替依頼先は代表者名義の口座を記入してください。
      ※「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、ログインID、メールアドレス、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
      ※右下の余白に、必ず『共同入札』と記載してください。
    • イ 委任状(代表者以外の人全員から代表者に対する委任状)
      「委任状」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、委任者・受任者双方の住所(所在地)、氏名(名称)などを記入し、双方の実印を押してください。
      (例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状が必要です。
    • ウ 共同入札者持分内訳書
      「共同入札者持分内訳書」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、共同入札者全員の住所(所在地)、氏名(名称)、各共同入札者の持分を記入してください。
      ※「委任状」および「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売財産を落札された場合でも所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
    • エ 印鑑証明書・住所証明書(共同入札者全員分)
      ※印鑑証明書・住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本)は、発行後3カ月以内のものに限ります。
  • (2)代表者は、(1)の書類をKSI官公庁オークションの物件ページ下部の公売担当部署あてに特定記録郵便にて送付してください。なお、入札開始日の2開庁日以上前までに執行機関が提出を確認できない場合には、入札することができませんのでご注意ください。

3.公売保証金の納付および返還

  • 納付および返還にあたっては、『銀行振込などによる公売保証金の納付手続き』をご覧ください。

4.落札後の手続き

詳しくは『落札後の手続き(不動産)』をご覧ください。

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お問い合わせ

財務部納税課 

電話番号:(097)537-5732

ファクス:(097)537-2997

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