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更新日:2014年9月25日

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記帳・帳簿の保存制度の対象者が拡大されています

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大され、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告が必要ない方も含まれます。)は、売り上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する金額等を帳簿に記載し、その帳簿や取引に係る請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

なお、制度の詳細については国税庁ホームページ
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(別ウィンドウで開きます)

または大分税務署(097-532-4171)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5609

ファクス:(097)537-7870

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