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更新日:2024年3月4日

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個人市民税の寄附金税制について(個別指定分)

大分市が条例で個別に指定した下記の特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金について、個人市民税の寄附金税額控除の対象となります。

寄附金税額控除対象の非営利活動の概要

法人名

主たる事務所の所在地

期間

特定非営利活動法人
地域環境ネットワーク

大分市

平成24年1月1日から
令和9年12月31日まで

※大分市の指定特定非営利活動法人の一覧について

寄付金税額控除2

1.NPO法人が大分県(県民活動支援室)に指定の申出を行います。
2.大分県(県民活動支援室)で申出を審査します。
3.大分県(税務課)で「大分県税条例の一部改正」議案を作成し県議会に提出します。
4.大分県議会で「大分県税条例の一部改正」議案を議決します。
5.大分県(県民活動支援室)において指定通知を決裁します。
6.大分県(県民活動支援室)がNPO法人に指定の通知を行います。
7.大分県に指定を受けたNPO法人が大分市(税制課)に指定の申出を行います。
8.大分市(税制課)で「大分市税条例の一部改正」議案を作成し市議会に提出します。
9.大分市議会で「大分市税条例の一部改正」議案を議決します。
10.大分市(税制課、市民税課、市民協働推進課)で情報共有します。
11.大分市(税制課)において指定通知書を決裁しNPO法人に指定の通知を行います。
12.大分市民が指定を受けたNPO法人に寄附します。
13.指定NPO法人は大分市民(寄附者)に寄附金受領証明書を交付します。
14.大分市民(寄附者)が大分市(市民税課)に寄附金控除申告書を提出します。
15.大分市(市民税課)において寄附金税額控除の手続を実施します。
 

個人市民税の寄附金税額控除の適用を受けられる方

前年中に、上記の寄附金を支出した個人の方で、寄附金を支出した年の翌年1月1日現在に大分市に住所を有する方は、個人市民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

個人市民税の寄附金税額控除額の算定

(寄附金額-2,000円)×6%=控除額

個人市民税の寄附金税額控除の申告

個人市民税の寄附金税額控除を受けるためには、寄附金を支出した年の翌年3月15日までに、寄附者が大分市市民税課に申告する必要があります。
申告の際は、寄附先の特定非営利活動法人が交付した寄附金受領証明書の添付を要しますので、ご注意ください。

寄附金を受領する法人が行う事務について

寄附金を受領する法人の皆様には、次の事項にご協力いただきますようお願いします。(寄附者の方が個人市民税の寄附金税額控除を受けるために必要な事務となります。)

1 寄附金受領証明書の交付

個人の方から寄附金を受領した場合は、下記の事項を記載した「寄附金受領証明書」を寄附者に交付してください。

  • 寄附者の住所
  • 寄附者の氏名
  • 受領した寄附金の額
  • 寄附金を受領した年月日
  • 貴団体(条例指定団体)の名称
  • 貴団体(条例指定団体)の主たる事務所の所在地および電話番号
  • 貴団体(条例指定団体)の印鑑

「寄附金受領証明書」の様式例(ワード:31KB)

2 寄附者名簿の作成と保存

個人の方から寄附金を受領した場合は、「寄附者名簿」を寄附の受入れをした事業年度および暦年ごとに市町村ごとに作成し、事業年度の終了の日の翌日以降3月を経過する日から7年間保存してください。

「寄附者名簿」の様式例(エクセル:37KB)

3 寄附者への周知

寄附者が寄附金税額控除を受けるためには、「寄附金税額控除申告書」を市町村の税務主管課に提出する必要があることおよび申告には貴団体が交付した寄附金受領証明書が必要であることを必ず説明してください。

関連情報

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お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-7304(財務部税制課)(097)537-5609(財務部市民税課)

ファクス:(097)537-7869

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