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更新日:2024年2月26日

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個人市民税の寄附金税制の拡充について(平成24年6月改正分)

個人市民税の寄附金税制の概要

以下の団体等に対して行った寄附金については、個人市民税の税額控除が受けられます。
  1. 都道府県・市町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 大分県共同募金会・日本赤十字社大分県支部に対する寄附金
  3. 大分市が条例で指定する寄附金

大分市が条例で指定する寄附金

(1)所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、大分市の個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定しているもの。

大分市が条例で指定する寄附金概要
区分 対象
1.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)

1. 大分市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの
2. 大分市内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体(申請により個別指定されたものに限る)に対するもの(注)

 

【大分市内の主な寄附先】

国立大学法人 大分大学

公立大学法人 大分県立看護科学大学

公立大学法人 大分県立芸術文化短期大学

2.特定公益増進法人への寄附金

1. 大分市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの
2. 大分市内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体(申請により個別指定されたものに限る)に対するもの(注)

 

【大分市内の主な寄附先】

社会福祉法人 仁愛会

学校法人 別府大学

社会福祉法人 太陽の家

独立行政法人 国立高等専門学校機構

独立行政法人 国立病院機構

3.認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、特例認定NPO法人)への寄附金 1. 大分市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの
2. 大分市内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体(申請により個別指定されたものに限る)に対するもの(注)
4.認定特定公益信託の信託財産とするために支出し た金銭 大分県知事又は大分県教育委員会の所管に属するもので、市長が指定するもの

(注)市内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体は、市に申請を行い、個別指定を受けることにより、当該法人又は団体に寄附した個人の市民税が控除されます。
市内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体が個別指定を受けるためには、控除対象寄附金指定申請書と添付書類を大分市財務部税制課に提出していただく必要があります。
※市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体は、条例で包括的に指定されていますので、個別指定を受けるための申請は必要ありません。

(2)特定非営利活動法人(NPO法人)に対する寄附金のうち、地域の福祉の増進に寄与するものとして大分市が条例において個別に指定するもの。

個別指定については「個人市民税の寄附金税制について(個別指定分)」をご覧ください。

寄附金税額控除の内容

対象となる寄附金(所得金額の合計額の30%を限度)のうち、2,000円を超える部分×税率6パーセントが寄附をした翌年の個人市民税から控除されます。

(寄附金額-2,000円)×6%=控除額

※大分県が条例により指定した寄附金の場合は、同様に4%を乗じた額が寄附をした翌年の個人県民税から控除されます。

(寄附金額-2,000円)×4%=控除額

寄附金税額控除の対象となる寄附金

平成24年1月1日以後に支出した寄附金が対象となります。
  • 認定NPO法人又は特例認定NPO法人に対する寄附金は、認定の有効期間内に支出したものに限ります。
  • 市内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体(申請により個別指定されたもの)に対する寄附金は、指定のあった日の属する年の1月1日以後に支出した寄附金が対象になります。ただし、主たる事務所又は事業所が年の途中に設立された場合は、設立後の寄附金が対象になります。

大分市が条例で指定する寄附金について寄附金税額控除の適用を受けられる方

平成24年1月1日以後に、大分市が条例で指定した寄附金を支出した個人の方で、寄附金を支出した年の翌年1月1日現在に大分市内に住所を有する方は、個人市民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

寄附金税額控除の手続

寄附金税額控除を受けるためには、寄附を行った方が、条例で指定された法人等が発行する「寄附金受領証明書」等を添付して申告を行っていただく必要があります。所得税の確定申告を行う方は市県民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、大分市に市県民税の申告を行っていただく必要があります。この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。

寄附金税額控除手続きの画像

寄附金を受領する法人等にお願いする事務

寄附金を受領する法人又は団体の皆さまには、次の事項にご協力いただきますようお願いします。(寄附者の方が個人市県民税の寄附金税額控除を受けるために必要な事務となります。)

  • (1)寄附者への周知
    貴団体に寄附をした個人の方に上記内容をお知らせください。
  • (2)寄附金受領証明書の交付
    個人の方から寄附金を受領した場合は、「寄附金受領証明書」を寄附者に交付してください。
  • (3)寄附者名簿の作成と保存
    個人の方から寄附金を受領した場合は、「寄附者名簿」を暦年ごとに作成し、7年間保存してください。
  • (4)寄附者名簿の提出
    「寄附者名簿」は、寄附金を受領した年の翌年3月15日までに大分市市民税課に提出してください。

※参考:関連リンク

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お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-7304(財務部税制課)(097)537-5609(財務部市民税課)

ファクス:(097)537-7869

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