更新日:2024年2月26日
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(1)所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、大分市の個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定しているもの。
区分 | 対象 |
---|---|
1.指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金) |
1. 大分市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの
【大分市内の主な寄附先】 国立大学法人 大分大学 公立大学法人 大分県立看護科学大学 公立大学法人 大分県立芸術文化短期大学 |
2.特定公益増進法人への寄附金 |
1. 大分市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの
【大分市内の主な寄附先】 社会福祉法人 仁愛会 学校法人 別府大学 社会福祉法人 太陽の家 独立行政法人 国立高等専門学校機構 独立行政法人 国立病院機構 |
3.認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、特例認定NPO法人)への寄附金 | 1. 大分市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの 2. 大分市内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体(申請により個別指定されたものに限る)に対するもの(注) |
4.認定特定公益信託の信託財産とするために支出し た金銭 | 大分県知事又は大分県教育委員会の所管に属するもので、市長が指定するもの |
(注)市内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体は、市に申請を行い、個別指定を受けることにより、当該法人又は団体に寄附した個人の市民税が控除されます。
市内に従たる事務所又は事業所を有する法人又は団体が個別指定を受けるためには、控除対象寄附金指定申請書と添付書類を大分市財務部税制課に提出していただく必要があります。
※市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体は、条例で包括的に指定されていますので、個別指定を受けるための申請は必要ありません。
(2)特定非営利活動法人(NPO法人)に対する寄附金のうち、地域の福祉の増進に寄与するものとして大分市が条例において個別に指定するもの。
個別指定については「個人市民税の寄附金税制について(個別指定分)」をご覧ください。
(寄附金額-2,000円)×6%=控除額
(寄附金額-2,000円)×4%=控除額
平成24年1月1日以後に、大分市が条例で指定した寄附金を支出した個人の方で、寄附金を支出した年の翌年1月1日現在に大分市内に住所を有する方は、個人市民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
寄附金税額控除を受けるためには、寄附を行った方が、条例で指定された法人等が発行する「寄附金受領証明書」等を添付して申告を行っていただく必要があります。所得税の確定申告を行う方は市県民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、大分市に市県民税の申告を行っていただく必要があります。この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
寄附金を受領する法人又は団体の皆さまには、次の事項にご協力いただきますようお願いします。(寄附者の方が個人市県民税の寄附金税額控除を受けるために必要な事務となります。)
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