更新日:2006年9月27日

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大分市男女共同参画推進条例

目次
前文
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 男女共同参画の推進を阻害する行為の制限(第10条・第11条)
第3章 男女共同参画の推進のための基本的施策(第12条-第22条)
第4章 苦情等の申出への対応(第23条-第37条)
第5章 大分市男女共同参画審議会(第38条)
第6章 雑則(第39条)
附則

本市においては、個人の尊重と法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、国や国際社会等と協調を図りながら、女性の社会参画の支援や男女平等の実現に向けた施策等を積極的に進めてきた。
しかし、依然として性別による差別的取扱いや配偶者からの暴力等の権利侵害が後を絶たず、社会制度や慣行の中には、性別による固定的な役割分担意識や偏見が、特に問題視されることなく残っていることも見受けられる。
21世紀は、「人権の世紀」といわれながらも、真の男女平等の実現には、なお多くの課題が残されており、その解決に向け、より一層の努力と創意が必要とされている。一方、少子高齢化、国際化、情報化等の社会経済情勢の急速な変化に対し、男女がその人権を尊重しつつ、対等に責任を分かち合い、それぞれが十分に能力を発揮することにより、柔軟かつ的確に対応していくことが求められている。
このような認識の下、男女が等しく幸福になれるよう、私たち一人ひとりが、絶えず互いの関係を深く見つめ直し、積極的に対話する中で、勇気と寛容さを持って新たな関係を創造し、市と市民等が協力して男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者等、自治会等及び教育に携わる者の役割を明らかにするとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項及び苦情等の申出への対応に関する事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2)積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3)市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤又は通学をする者をいう。
(4)事業者等 事業者及びその他の民間団体で、市内において活動するものをいう。
(5)自治会等 自治会、町内会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づき形成された団体をいう。

(基本理念)
第3条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。
(1)男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
(2)社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女共同参画の推進を阻害する要因となるおそれがあることを考慮し、社会のあらゆる分野における活動の選択に関して、男女が、制度又は慣行により差別されないよう配慮されること。
(3)男女が、社会の対等な構成員として、市における政策及び事業者等における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
(4)男女が、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動に関し家族の一員として相互に協力し、当該家庭生活における活動と職場、学校、地域等における活動との両立を図ることができるようにすること。
(5)男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、その推進は、国際的な協調の下に行われなければならないこと。

(市の役割)
第4条 市は、男女共同参画の推進を主要な政策として位置付けるとともに、前条各号に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画施策」という。)を総合的に策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、男女共同参画施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。
3 市は、男女共同参画施策以外の施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進を阻害することのないよう配慮しなければならない。

(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進のための取組を積極的に行うとともに、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の役割)
第6条 事業者等は、社会経済活動における影響力の大きさその他その役割の重要性にかんがみ、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進のための取組を積極的に行うとともに、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

(自治会等の役割)
第7条 自治会等は、地域社会における自治の主たる担い手として重要な役割を有する存在であることにかんがみ、地域活動等を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進のための取組を積極的に行うとともに、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

(教育に携わる者の役割)
第8条 教育に携わる者は、男女共同参画社会の実現に教育が果たすべき役割の重要性にかんがみ、教育を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に配慮するとともに、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

(実施状況等の公表)
第9条 市長は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画施策の実施状況について公表しなければならない。

第2章 男女共同参画の推進を阻害する行為の制限

(性別による差別的取扱いの禁止)
第10条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いをしてはならない。
2 何人も、セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により当該言動を受けた個人の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。以下同じ。)を行ってはならない。
3 何人も、ドメスティック・バイオレンス(配偶者等の男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為をいう。以下同じ。)を行ってはならない。

(広告物の表現の配慮)
第11条 何人も、公共の場所において、広告物を表示し、又は掲出しようとするときは、当該広告物の表現が性別による権利の侵害を是認し、若しくは助長する表現又は過度に性的な表現とならないよう配慮しなければならない。

第3章 男女共同参画の推進のための基本的施策

(大分市男女共同参画基本計画)
第12条 市長は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画(以下「大分市男女共同参画基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 大分市男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画施策の大綱
(2)前号に掲げるもののほか、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
3 市長は、大分市男女共同参画基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、大分市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、大分市男女共同参画基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

(政策の立案及び決定の過程への男女共同参画)
第13条 市は、積極的改善措置として、次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。
(1)市における政策の立案及び決定の過程への女性の参画を積極的に推進すること。
(2)事業者等における方針の立案及び決定の過程への女性の参画を積極的に推進するため、当該事業者等に対し、助言、情報の提供その他の必要な支援を行うこと。

(市民の理解を深めるための措置)
第14条 市は、男女共同参画に関する市民の理解を深めるため、広報、啓発及び教育の充実に努めるものとする。

(調査研究)
第15条 市は、男女共同参画施策の総合的かつ計画的な実施のため、必要な情報の収集及び分析その他の調査研究を行うものとする。

(事業者等に対する支援等)
第16条 市は、事業者等に対し、その雇用における男女の平等な機会及び待遇の確保に関する自主的な取組を促進するため、助言、情報提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、事業者等に対し、男女共同参画の推進に関する状況について報告を求めることができる。
3 市長は、前項の報告を取りまとめ、これを公表することができる。
4 市は、農林水産業、商工業その他の産業における自営業の男女共同参画を推進するため、これらに従事する家族等の男女に対し、助言、情報提供その他の必要な支援を行うものとする。
5 市は、派遣労働、パートタイム労働等の就労の場における男女共同参画を推進するため、これらに従事する男女に対し、助言、情報提供その他の必要な支援を行うものとする。

(自治会等への支援)
第17条 市は、自治会等が行う地域活動等における男女共同参画を推進するため、自治会等に対し、助言、情報提供その他の必要な支援を行うものとする。

(市民及びその団体への支援)
第18条 市は、男女共同参画の推進に関する活動を行う市民及びその団体に対し、当該活動に係る助言、情報提供その他の必要な支援を行うものとする。

(家庭生活と職業生活及びその他の活動との両立への支援)
第19条 市は、男女が共に、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動と職場、学校、地域等における活動を両立することを可能とするため、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(性、妊娠、出産等に関する理解及び健康の保持に対する支援)
第20条 市は、男女が対等な関係の下に、性、妊娠、出産等に関する事項について、互いの理解を深め、及び尊重し合うことにより、生涯にわたり健康な生活を営むことを可能とするため、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(暴力等の防止及び被害者等への支援)
第21条 市は、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスを防止する施策を講ずるとともに、これらの被害を受けた者等に対し、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(相談への対応)
第22条 市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の実現を阻害する要因による権利の侵害(以下「権利侵害」という。)について、市民から相談があったときは、関係機関との連携の下に適切な支援を講ずるよう努めるものとする。

第4章 苦情等の申出への対応

(男女平等推進委員)
第23条 市が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情に対応し、及び権利侵害により被害を受けた者の救済を図るための必要な措置を採ることにより、男女共同参画社会を実現するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大分市男女平等推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
2 推進委員は、独立してその職務を行う。ただし、重要な事項を決定するときは、合議を要するものとする。
3 推進委員の定数は、3人以内とする。
4 推進委員の数が2人以上である場合においては、その全てが男女のいずれか一方の性によって占められてはならない。
5 推進委員は、男女共同参画の推進に関し優れた識見を有し、性別による差別の解決に熱意があり、及び社会的信望の厚い者のうちから市長が委嘱する。
6 推進委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 推進委員の任期は、通算して6年を超えることができない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(苦情及び救済の申出)
第24条 市民等(市民、事業者等及び自治会等をいう。以下同じ。)は、推進委員に対し、第10条の規定に反して市が実施する男女共同参画推進施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)をすることができる。
2 何人も、推進委員に対し、第10条の規定に反した市内において生じた権利侵害による被害を受けた者の救済の申出(以下「救済の申出」という。)をすることができる。

(推進委員による措置の対象としない事項)
第25条 苦情の申出又は救済の申出(以下「苦情等の申出」という。)が次に掲げる事項であるときは、前条の規定にかかわらず、推進委員の措置の対象としない。
(1) 判決、裁決等により確定した事案に関する事項
(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
(3) 国会又は地方公共団体の議会に対し請願が行われている事項
(4) 推進委員が行った苦情等の申出への対応に関する事項
(5) 救済の申出の場合にあっては、当該救済の申出に係る権利侵害のあった日(継続行為にあっては、その終了した日)から1年を経過している事案に関する事項。ただし、その間に救済の申出をしなかったことについて、正当な理由があると推進委員が認める場合を除く。
(6) 権利侵害による被害を受けた者以外の者からの救済の申出があった事項であって、当該被害を受けた者からの同意を得られない事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、当該措置の対象とすることが適当でないと推進委員が認める事項

(調査等)
第26条 推進委員は、苦情等の申出があった場合において、前条各号の規定に該当しないと認めるときは、必要な調査を行うものとする。この場合において、推進委員が必要があると認めるときは、調査の対象となる者の同意を得て、事情を聴取し、記録の提出を求め、又は実地に調査することができる。
2 市は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による調査等(以下「調査等」という。)を拒んではならない。
3 市民等は、調査等に協力するよう努めなければならない。
4 調査等は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(調査等の中止等)
第27条 推進委員は、調査等を開始した後において、次の各号のいずれかに該当するときは、調査等又は推進委員の措置を中止し、又は終了することができる。
(1) 第25条各号に掲げる事項に該当するとき。
(2) 権利侵害による被害が確認できず、又は生じるおそれがないことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、調査等又は推進委員の措置を継続することが適当でないと推進委員が認めるとき。

(市に係る苦情等の申出への対応)
第28条 推進委員は、市に係る苦情等の申出があった場合において、調査等の結果、必要があると認めるときは、市長に対し、次に掲げる措置を採ることができる。
(1) 市の施策の是正若しくは改善のために必要な措置又は権利侵害による被害を受けた者の救済のために必要な措置を採るべき旨を勧告すること。
(2) 法令の定め、地方公共団体の権限の制約その他正当な理由により、市の施策の是正若しくは改善のために必要な措置又は権利侵害による被害を受けた者の救済のために必要な措置を直ちに採ることができないと推進委員が認めるときは、制度改善のための意見の表明を行うこと。
2 前項の規定に基づく勧告又は意見の表明は、推進委員の合議を要し、かつ、権利侵害による被害を受けた者からの同意を得なければならない。
3 市長は、推進委員から第1項の規定に基づき勧告を受け、又は意見が表明されたときは、当該勧告又は意見を尊重しなければならない。
4 市長は、第1項第1号の規定に基づく勧告を受けたときは、当該勧告に対して市が採った措置について推進委員に報告しなければならない。
5 推進委員は、市長から前項の規定による報告を受けたときは、第1項第1号の規定に基づく勧告及び当該報告の内容を公表するものとする。
6 前項の規定による公表の実施については、権利侵害による被害を受けた者からの同意を得なければならない。

(市以外の者に係る救済の申出への対応)
第29条 推進委員は、救済の申出(市に係るものを除く。)があった場合において、調査等の結果、権利侵害に係る状況があると認めるときは、次に掲げる措置を採ることができる。
(1) 権利侵害による被害を受けた者を救済するための必要な助言その他の調整を行うこと。
(2) 前号の規定に基づく助言その他の調整を行った場合において、権利侵害に係る状況が改善されていないと認められるときは、権利侵害による被害を与えたとされる者(以下「相手方」という。)に対し、当該権利侵害に係る状況の改善を求めるための意見の表明を行うこと。
(3) 前号の規定に基づく意見の表明を行った場合において、権利侵害に係る状況が継続し、かつ、悪質であると認められるときは、相手方に対し、当該権利侵害に係る状況を是正するための措置を採るべき旨を要請すること。
2 前項第2号の規定に基づく意見の表明又は同項第3号の規定に基づく要請を受けた相手方又はその代理人は、これらについて弁明をすることができる。
3 推進委員は、第1項第3号の規定に基づく要請及び前項の規定に基づく弁明を総合的に勘案の上、当該権利侵害の事実の存在又はその改善の状況について調査を行うものとする。この場合においては、第26条の規定を準用する。
4 推進委員は、前項の調査の結果、権利侵害に係る状況が継続し、かつ、悪質であると認められるときは、市長に対し、権利侵害に係る状況を公表するよう求めることができる。
5 市長は、推進委員から前項の規定に基づく公表の求めが行われた場合は、当該公表の求めに係る事案が証拠等により事実であることが明白であり、かつ、重大な権利侵害を生じさせると認めるときは、当該権利侵害に係る状況について公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ当該公表に係る相手方又はその代理人に意見を述べる機会を付与しなければならない。
6 市長は、前項の規定に基づく公表を行ったときは、推進委員に対し、その内容を通知しなければならない。
7 第1項の規定に基づく措置及び第4項の規定に基づく公表の求めの実施は、推進委員の合議を要し、かつ、権利侵害による被害を受けた者からの同意を得なければならない。

(自己の発意による苦情等の処理)
第30条 推進委員は、必要があると認めるときは、自己の発意に基づく事案について、調査等を行い、必要な措置を採ることができる。この場合においては、第26条から前条までの規定を準用する。

(個人情報等の保護)
第31条 第28条第5項及び第29条第5項(前条の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく公表を行う場合は、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(措置の経過及び結果の通知)
第32条 推進委員は、第28条から前条までの規定により、意見を表明し、勧告し、助言その他の調整を行い、是正を要請し、若しくは市長に対して公表を求め、又は市長から報告を受け、若しくは市長からの通知があったときは、苦情等の申出を行った者(苦情等の申出を行った者が、権利侵害により被害を受けた者以外の者である場合にあっては、それぞれの者)に対して、その旨を通知するものとする。

(職務の遂行)
第33条 推進委員は、公正かつ迅速にその職務を遂行しなければならない。
2 推進委員は、その職務の公正な遂行に支障を生ずるおそれのある苦情等の申出についての措置に関わることができない。

(兼職の禁止)
第34条 推進委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。

(政治的行為の制限)
第35条 推進委員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はその職務上の地位をこれらの団体若しくは政治的目的のために利用してはならない。

(解職の制限)
第36条 市長は、推進委員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき、又は推進委員に職務上の義務違反その他推進委員としてふさわしくない行為があると明白に認められるときでなければ、その職を解くことができない。

(守秘義務)
第37条 推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第5章 大分市男女共同参画審議会

(大分市男女共同参画審議会)
第38条 男女共同参画の推進に関し、次に掲げる事項を調査し、及び審議するため、大分市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1)この条例の規定によりその意見を聴くこととされた事項
(2)大分市男女共同参画基本計画の実施状況に関する事項
(3)その他男女共同参画の推進に関し市長が必要と認める事項
2 審議会は、大分市男女共同参画基本計画の実施状況その他男女共同参画の推進に関する重要事項について、市長に建議することができる。
3 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
4 委員は、学識経験者その他市長が適当であると認める者のうちから市長が委嘱する。
5 男女のいずれか一方の性に係る委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 雑則

(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則

(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

お問い合わせ

市民部生活安全・男女共同参画課男女共同参画センター

電話番号:(097)574-5577

ファクス:(097)537-3666

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