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更新日:2008年10月30日

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大分市男女共同参画推進条例(1なぜ条例が必要なの? 2条例の主な内容)

なぜ条例が必要なの?

地域活動に参加したり、働いたり、家事をしたり、子育てや介護をしたり・・・あらゆる分野での活動に男女がともに参加し、責任を担っていく社会が今求められています。

しかしながら依然として人々の意識や制度・慣行の中に固定的な性別役割分担意識が存在し、一人ひとりのさまざまな活動の選択を妨げる要因にもなっています。

こうした課題に対応し、男女が等しく幸福になれるよう、私たち一人ひとりが、絶えず互いの関係を深く見つめ直し、積極的に対話する中で、勇気と寛容さを持って新たな関係を創造し、市と市民等が協力して男女共同参画社会の実現を目指すため、この条例を制定しました。

条例の主な内容

基本となる5つの考え方

  1. 男女が、性別によって差別されることなく、個人として能力を発揮できるようにしましょう。
  2. たとえば「男は仕事、女は家庭」といった性別による固定的な役割分担や慣行などが、活動の選択を妨げないよう配慮しましょう。
  3. 男女が、政策・方針の立案及び決定に共同して参画できるようにしていきましょう。
  4. 男女が、子育てなどの家庭生活においてお互いに協力し、仕事やさまざまな活動と両立できるようにしていきましょう。
  5. 国際社会の一員として国際的協調のもと男女共同参画を進めましょう。

役割

市(行政)・市民の皆さん・事業者のみなさん・自治会のみなさん・教育に携わるみなさんの役割が決められています。基本となる考え方に沿って男女共同参画社会の実現に向けみんなで取り組みましょう。

禁止等の規定

  • 性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスを行なってはいけません。
  • 広告物の表現は性別による権利侵害となったり、度を越した性的な表現とならないよう配慮しましょう。

苦情等の申出への対応

  • 市の男女共同参画に関する施策等について
  • 市民等が性別による差別的取扱い等によって権利侵害を受けた場合
    市が公正・中立な機関として設置した男女平等推進委員に苦情・救済の申出をすることができます。

お問い合わせ

市民部生活安全・男女共同参画課男女共同参画センター

電話番号:(097)574-5577

ファクス:(097)537-3666

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