ホーム > 市政情報 > 人事・給与 > コンプライアンス・公益通報 > 大分市における公正な職務の執行の確保等に関する条例
更新日:2026年3月27日
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本市では、職員の法令遵守の推進と職員倫理の保持を図り、市政における公正な職務の執行を確保することにより、市民の負託に応え、市民に信頼される公平かつ公正で透明な市政を確立し、もって市民の利益の増進を図ることを目的に、大分市における公正な職務の執行の確保等に関する条例を平成21年12月に制定し、平成22年4月1日に施行しました。

公益通報、不当要求行為があった場合の報告等に対し、調査や是正措置の勧告等を行う委員会として、大分市公正職務審査会(外部委員会)と大分市公正職務推進委員会(内部委員会)を設置しています。

不当要求行為とは、地位や権限を利用し、または暴力その他の社会常識を逸脱した手段により、不正な利益や便宜供与を求める行為をいいます。
職員等が、法令違反行為が生じ、または生じようとしていると思う場合に、大分市公正職務審査会または大分市公正職務推進委員会に通報することをいいます。
市長などの任命権者および職員は、公益通報を行った者または不当要求行為の報告を行った者やこれらの調査に協力した者に対し、これらを行ったことを理由として不利益な取扱いをすることは禁止されています。しかしながら、不利益な取扱いを受けたと感じた職員は、大分市公正職務審査会または大分市公正職務推進委員会に是正の申立てをすることができる救済制度を設けています。