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更新日:2026年3月27日

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大分市における公正な職務の執行の確保等に関する条例

本市では、職員の法令遵守の推進と職員倫理の保持を図り、市政における公正な職務の執行を確保することにより、市民の負託に応え、市民に信頼される公平かつ公正で透明な市政を確立し、もって市民の利益の増進を図ることを目的に、大分市における公正な職務の執行の確保等に関する条例を平成21年12月に制定し、平成22年4月1日に施行しました。

1.庁内体制の整備

2.大分市公正職務審査会・大分市公正職務推進委員会

公益通報、不当要求行為があった場合の報告等に対し、調査や是正措置の勧告等を行う委員会として、大分市公正職務審査会(外部委員会)と大分市公正職務推進委員会(内部委員会)を設置しています。

3.不当要求行為について

不当要求行為とは、地位や権限を利用し、または暴力その他の社会常識を逸脱した手段により、不正な利益や便宜供与を求める行為をいいます。

不当要求行為の事例

  • 許認可等の行政処分に関し、合理的な理由なく、特定の者に対し有利または不利益な取扱いを要求する行為
  • 入札の公正を害し、公正な契約事務の執行を妨害する行為
  • 人事に関し、特定の者に対し有利または不利益な取扱いを要求する行為
  • 職務上知り得た情報を漏らすことを要求する行為
  • 暴力、乱暴な言動など社会常識を逸脱した手段により要求実現を図る行為

4.不当要求行為への対応

  • 不当要求行為に対しては、毅然とした態度で臨み、どのような相手に対しても、これを拒否します。
  • 不当要求行為を受けていると感じた場合は、メモを取るなど記録に残します。
  • 不当要求行為を受けた職員は、一人で対応せず、必ず複数人で対応し、上司へ報告します。(組織として対応します。)

5.公益通報について(内部通報)

職員等が、法令違反行為が生じ、または生じようとしていると思う場合に、大分市公正職務審査会または大分市公正職務推進委員会に通報することをいいます。

6.不利益取扱いの禁止および救済措置について

市長などの任命権者および職員は、公益通報を行った者または不当要求行為の報告を行った者やこれらの調査に協力した者に対し、これらを行ったことを理由として不利益な取扱いをすることは禁止されています。しかしながら、不利益な取扱いを受けたと感じた職員は、大分市公正職務審査会または大分市公正職務推進委員会に是正の申立てをすることができる救済制度を設けています。

お問い合わせ

総務部人事課 

電話番号:(097)537-5604

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