更新日:2024年1月5日
ここから本文です。
防火対象物の消防用設備等について特例の適用を受けたい場合は、下記申請先と事前相談の上、特例申請書(防火対象物)を提出してください。
※消防長または消防署長が、防火対象物の位置、構造または設備の状況から判断して、消防法令の消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生または延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認める場合には、特例が適用されます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。